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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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向を尊重しつつ、②「過重な負担の基本的な考え方」に掲げる要素も考慮し、
代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ
合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要があります。
建設的対話に当たっては、障害者にとっての社会的障壁を除去するための必
要かつ実現可能な対応案を障害者と事業者が共に考えていくために、双方がお
互いの状況の理解に努めることが重要です。例えば、障害者本人が社会的障壁
の除去のために普段講じている対策や、事業者が対応可能な取組等を対話の中
で共有する等、建設的対話を通じて相互理解を深め、様々な対応策を柔軟に検
討していくことが円滑な対応に資すると考えられます。



後述の第3「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例」で
は、合理的配慮に当たり得る配慮の例の具体例を示しています。

<意思の表明>
意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する
配慮を必要としている状況にあることを、言語(手話を含む。)のほか、点字、
拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝
達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介
するものを含む。)により伝えられます。
また、障害者からの意思の表明のみでなく、障害の特性等により本人からの
意思の表明が困難な場合には、障害者の家族、支援者・介助者、法定代理人等、
コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含まれ
ます。
なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、支援者・介助者等を伴っていな
いことなどにより、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障
壁の除去を必要としていることが明白であるときには、法の趣旨に鑑みれば、
当該障害者に対して適切と思われる配慮を提供するために建設的対話を働き
かけるなど、自主的に取り組むことが望まれます。

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