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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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(5)合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例
合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例は以下のとおりです。な
お、記載されている内容はあくまでも例示であり、これらの例だけに限られ
るものではないこと、合理的配慮の提供義務に反しない場合であっても、過
重な負担に当たると判断した場合等、障害者に丁寧にその理由を説明するも
のとし、建設的対話を通じて理解を得るよう努めることが望まれます。

○事業者において、事業の一環として行っていない業務の提供を求められた
場合に、その提供を断ること(必要とされる範囲で本来の業務に付随するも
のに限られることの観点)

(6)障害特性に応じた対応について
障害者と接する際には、それぞれの障害特性に応じた対応が求められま
す。以下に、代表的な障害特性と対応時に配慮すべき事項について簡単にま
とめています。なお、障害の程度や状態等、具体的場面に応じて柔軟に対応
するよう留意する必要があります。
このほか、障害児については、成人の障害者とは異なる支援の必要性があ
ります。こどもは成長、発達の途上にあり、乳幼児期の段階から、個々のこ
どもの発達の段階に応じて一人ひとりの個性と能力に応じた丁寧に配慮され
た支援を行う発達支援が必要です。また、こどもを養育する家族を含めた丁
寧かつ早い段階からの家族支援が必要です。特に、保護者がこどもの障害を
知った時の気持ちを出発点とし、障害を理解する態度を持つようになるまで
の過程においては、関係者の十分な配慮と支援が必要です。
また、医療的ケアを要する障害児については、配慮を要する程度に個人差
があることに留意し、医療機関等と連携を図りながら、個々の状態や必要な
支援を丁寧に確認し、適切な支援を行うことが必要です。

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