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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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示代名詞で表現せず、
「あなたの正面」
「○○くらいの大きさ」などと具体的に説明
・普段から通路(点字ブロックの上等)に通行の妨げになるものを置かない、日頃
視覚障害者が使用しているものの位置を変えないなど周囲の協力が不可欠
・主に弱視の場合、室内における照明の状況に応じて、窓を背にして座ってもらう
などの配慮が必要

聴覚障害
〔主な特性〕
・聴覚障害は外見上分かりにくい障害であり、その人が抱えている困難も他の人か
らは気づかれにくい側面がある
・聴覚障害者は補聴器や人工内耳を装用するほか、コミュニケーション方法には手
話、筆談、口話など様々な方法があるが、どれか一つで十分ということではな
く、多くの聴覚障害者は話す相手や場面によって複数の手段を組み合わせるなど
使い分けている
・補聴器や人工内耳を装用している場合、スピーカーを通じる等、残響や反響のある
音は、聞き取りにあまり効果が得られにくい
・聴覚の活用による言葉の習得に課題があることにより、聴覚障害者の国語力は様々
であるため、筆談の場合は、相手の状況にあわせる
〔主な対応〕
・手話や文字表示、手話通訳や要約筆記者の配置など、目で見て分かる情報を提示
したりコミュニケーションをとる配慮
・補聴器や人工内耳を装用し、残響や反響のある音を聞き取ることが困難な場合に
は、代替する対応への配慮(磁気誘導ループの利用など)
・音声だけで話すことは極力避け、視覚的なより具体的な情報も併用
・スマートフォンなどのアプリに音声を文字に変換できるものがあり、これらを使
用すると筆談を補うことができる

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