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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑化し、適切な活用の推進
を図るため、以下の事項を含め、医事法制上の位置付けの明確化並びに解
釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討し、所要の措置を講ずる。
・
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成 30 年3月(令和5年
3月一部改訂)、厚生労働省。以下「オンライン診療指針」という。)等、
現行の解釈運用のうちオンライン診療の更なる普及のために必要なもの
を制度化すること。具体的には、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)にオ
ンライン診療の総体的な規定(オンライン診療の定義、オンライン診療
を行う医療機関の届出義務、オンライン診療を行う際に遵守する基準(以
下「オンライン診療基準」という。)、医療機関の管理者が講ずべき措置
に関する実施基準、特定オンライン診療受診施設の定義、特定オンライ
ン診療受診施設の設置者の届出義務、特定オンライン診療受診施設の運
営者、オンライン診療を行う医療機関の管理者の特定オンライン診療受
診施設の運営者に対するオンライン診療基準への適合性の確認義務等に
関する規定)を設けること。
・現行のオンライン診療指針におけるオンライン診療の提供及び提供体制
に関する事項については、既存法制との整合性を図りつつ、同内容を医療
法令に規定するとともに、オンライン診療指針の在り方について整理し、
明確化等を行うこと。その際、①現行のオンライン診療指針上、患者が看
護師等といる場合のオンライン診療(以下「D to P with N」という。)に
おいて診療の補助行為を行うことは可能とされていること、②オンライ
ン診療専用車両を活用する際に D to P with N の形でも行われること、
③特に離島や山間地などの医療アクセスが限られた地域等の患者に必要
な医療を提供する観点から、特定オンライン診療受診施設において、看護
師等による診療の補助行為を可能とするべきとの指摘があること等を踏
まえ、特定オンライン診療受診施設における看護師等による診療の補助
行為の実施可否の検討(実施可能な診療の補助行為の内容についての検
討を含む。)を行うこと。また、急変時の体制確保において事前に関係医
療機関との合意を行うことについては、少なくとも現行のオンライン診
療指針と同様に、離島など、急変時の対応を速やかに行うことが困難とな
ると想定される場合とすること。
・特定オンライン診療受診施設について、
「保険医療機関及び保険医療養担
当規則」
(昭和 32 年厚生省令第 15 号)及び「保険薬局及び保険薬剤師療
養担当規則」
(昭和 32 年厚生省令第 16 号)との関係について整理し、明
確にすること。
・特定オンライン診療受診施設の届出事項について、例えば、診療する医師
名、診療時間などの過度な届出事項はオンライン診療専用車両等の機動
9
を図るため、以下の事項を含め、医事法制上の位置付けの明確化並びに解
釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討し、所要の措置を講ずる。
・
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成 30 年3月(令和5年
3月一部改訂)、厚生労働省。以下「オンライン診療指針」という。)等、
現行の解釈運用のうちオンライン診療の更なる普及のために必要なもの
を制度化すること。具体的には、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)にオ
ンライン診療の総体的な規定(オンライン診療の定義、オンライン診療
を行う医療機関の届出義務、オンライン診療を行う際に遵守する基準(以
下「オンライン診療基準」という。)、医療機関の管理者が講ずべき措置
に関する実施基準、特定オンライン診療受診施設の定義、特定オンライ
ン診療受診施設の設置者の届出義務、特定オンライン診療受診施設の運
営者、オンライン診療を行う医療機関の管理者の特定オンライン診療受
診施設の運営者に対するオンライン診療基準への適合性の確認義務等に
関する規定)を設けること。
・現行のオンライン診療指針におけるオンライン診療の提供及び提供体制
に関する事項については、既存法制との整合性を図りつつ、同内容を医療
法令に規定するとともに、オンライン診療指針の在り方について整理し、
明確化等を行うこと。その際、①現行のオンライン診療指針上、患者が看
護師等といる場合のオンライン診療(以下「D to P with N」という。)に
おいて診療の補助行為を行うことは可能とされていること、②オンライ
ン診療専用車両を活用する際に D to P with N の形でも行われること、
③特に離島や山間地などの医療アクセスが限られた地域等の患者に必要
な医療を提供する観点から、特定オンライン診療受診施設において、看護
師等による診療の補助行為を可能とするべきとの指摘があること等を踏
まえ、特定オンライン診療受診施設における看護師等による診療の補助
行為の実施可否の検討(実施可能な診療の補助行為の内容についての検
討を含む。)を行うこと。また、急変時の体制確保において事前に関係医
療機関との合意を行うことについては、少なくとも現行のオンライン診
療指針と同様に、離島など、急変時の対応を速やかに行うことが困難とな
ると想定される場合とすること。
・特定オンライン診療受診施設について、
「保険医療機関及び保険医療養担
当規則」
(昭和 32 年厚生省令第 15 号)及び「保険薬局及び保険薬剤師療
養担当規則」
(昭和 32 年厚生省令第 16 号)との関係について整理し、明
確にすること。
・特定オンライン診療受診施設の届出事項について、例えば、診療する医師
名、診療時間などの過度な届出事項はオンライン診療専用車両等の機動
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