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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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るよう留意する。
e 文部科学省は、一部の高等学校において慣習として実施されている生徒
の就職応募前に学校内で行う選考(以下「校内選考」という。)について、
高卒就職経験者、求人企業等から、その在り方について、①学校内の選考に
より希望する企業への応募を行えず職業選択の自由が妨げられている、②
学校において優秀と評価される人材は必ずしも企業が採用したい人材と一
致するとは限らない、といった指摘があることを踏まえ、求人企業が学校
を指定せずに行う求人について校内選考は必ずしも行う必要がない旨を通
知等により明確化し、各教育委員会等を通じて各学校へ周知する。
ウ
1号特定技能外国人とのオンラインによる面談の活用
【令和7年度結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
我が国の深刻化する人手不足に対応するため、特定の産業分野において一定
の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために創設された在留
資格「特定技能」においては、出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319
号)
(以下「入管法」という。)の規定に基づき、該当する外国人(以下「1号特
定技能外国人」という。)と雇用契約を締結する特定技能所属機関に対し、職業
生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施することを求めており、その
一環として、支援内容に関する計画(以下「1号特定技能外国人支援計画」と
いう。)を作成の上、同計画に基づき当該1号特定技能外国人等と定期的に対面
による面談を実施する必要がある。
当該制度について、特定技能所属機関及び登録支援機関の負担軽減を通じて
当該外国人労働者への適切かつ円滑な支援を図る観点から、
「デジタル社会の実
現に向けた重点計画」(令和6年6月 21 日閣議決定)におけるデジタル・ガバ
メントの強化による公共分野の利便性向上の観点も踏まえ、オンラインによる
実施を認めるべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
出入国在留管理庁は、1号特定技能外国人支援計画に基づく定期的な面談に
係る特定技能所属機関及び登録支援機関の負担を軽減し、当該外国人労働者へ
の適切かつ円滑な支援をより一層促進する観点から、同面談をオンラインによ
り実施することを可能とすることを検討し、その具体的な方法や留意事項等を
明確化した上で、令和7年度中に運用を開始する。
エ
障害福祉分野における申請・届出等に関する手続負担の軽減
【a:令和6年度措置、
b,c:(前段)令和6年度検討・結論、令和9年度中を目途に措置、
25
e 文部科学省は、一部の高等学校において慣習として実施されている生徒
の就職応募前に学校内で行う選考(以下「校内選考」という。)について、
高卒就職経験者、求人企業等から、その在り方について、①学校内の選考に
より希望する企業への応募を行えず職業選択の自由が妨げられている、②
学校において優秀と評価される人材は必ずしも企業が採用したい人材と一
致するとは限らない、といった指摘があることを踏まえ、求人企業が学校
を指定せずに行う求人について校内選考は必ずしも行う必要がない旨を通
知等により明確化し、各教育委員会等を通じて各学校へ周知する。
ウ
1号特定技能外国人とのオンラインによる面談の活用
【令和7年度結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
我が国の深刻化する人手不足に対応するため、特定の産業分野において一定
の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために創設された在留
資格「特定技能」においては、出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319
号)
(以下「入管法」という。)の規定に基づき、該当する外国人(以下「1号特
定技能外国人」という。)と雇用契約を締結する特定技能所属機関に対し、職業
生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施することを求めており、その
一環として、支援内容に関する計画(以下「1号特定技能外国人支援計画」と
いう。)を作成の上、同計画に基づき当該1号特定技能外国人等と定期的に対面
による面談を実施する必要がある。
当該制度について、特定技能所属機関及び登録支援機関の負担軽減を通じて
当該外国人労働者への適切かつ円滑な支援を図る観点から、
「デジタル社会の実
現に向けた重点計画」(令和6年6月 21 日閣議決定)におけるデジタル・ガバ
メントの強化による公共分野の利便性向上の観点も踏まえ、オンラインによる
実施を認めるべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
出入国在留管理庁は、1号特定技能外国人支援計画に基づく定期的な面談に
係る特定技能所属機関及び登録支援機関の負担を軽減し、当該外国人労働者へ
の適切かつ円滑な支援をより一層促進する観点から、同面談をオンラインによ
り実施することを可能とすることを検討し、その具体的な方法や留意事項等を
明確化した上で、令和7年度中に運用を開始する。
エ
障害福祉分野における申請・届出等に関する手続負担の軽減
【a:令和6年度措置、
b,c:(前段)令和6年度検討・結論、令和9年度中を目途に措置、
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