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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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診施設の運営者に対するオンライン診療基準への適合性の確認義務等に
関する規定)を設けること。
・現行のオンライン診療指針におけるオンライン診療の提供及び提供体制
に関する事項については、既存法制との整合性を図りつつ、同内容を医療
法令に規定するとともに、オンライン診療指針の在り方について整理し、
明確化等を行うこと。その際、①現行のオンライン診療指針上、患者が看
護師等といる場合のオンライン診療(以下「D to P with N」という。)に
おいて診療の補助行為を行うことは可能とされていること、②オンライ
ン診療専用車両を活用する際に D to P with N の形でも行われること、
③特に離島や山間地などの医療アクセスが限られた地域等の患者に必要
な医療を提供する観点から、特定オンライン診療受診施設において、看護
師等による診療の補助行為を可能とするべきとの指摘があること等を踏
まえ、特定オンライン診療受診施設における看護師等による診療の補助
行為の実施可否の検討(実施可能な診療の補助行為の内容についての検
討を含む。)を行うこと。また、急変時の体制確保において事前に関係医
療機関との合意を行うことについては、少なくとも現行のオンライン診
療指針と同様に、離島など、急変時の対応を速やかに行うことが困難とな
ると想定される場合とすること。
・特定オンライン診療受診施設について、
「保険医療機関及び保険医療養担
当規則」
(昭和 32 年厚生省令第 15 号)及び「保険薬局及び保険薬剤師療
養担当規則」
(昭和 32 年厚生省令第 16 号)との関係について整理し、明
確にすること。
・特定オンライン診療受診施設の届出事項について、例えば、診療する医師
名、診療時間などの過度な届出事項はオンライン診療専用車両等の機動
的な活用の制約となるとの指摘があることを踏まえ、連携する医療機関
名などの必要最低限のものとすること。
・特定オンライン診療受診施設の届出様式及び必要書類について、不適切
なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽減を図る観点から、合理的
な標準様式及び必要書類(以下「標準様式等」という。)を作成し、全国
一律で当該標準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の措
置を講ずること。
・特定オンライン診療受診施設においては、オンライン診療の実施の責任
はオンライン診療を行う医療機関の医師が負うものであり、特定オンラ
イン診療受診施設の開設者及び運営者は、いわばオンライン診療を受診
する場所を提供する又は管理する立場に過ぎないことから、医療機関又
は医療従事者であること等の要件を設定しないこと。
・特定オンライン診療受診施設の運営者については、当該施設に常駐する
必要はなく、遠隔での運営・管理を可能とする必要があり、当該業務に専
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関する規定)を設けること。
・現行のオンライン診療指針におけるオンライン診療の提供及び提供体制
に関する事項については、既存法制との整合性を図りつつ、同内容を医療
法令に規定するとともに、オンライン診療指針の在り方について整理し、
明確化等を行うこと。その際、①現行のオンライン診療指針上、患者が看
護師等といる場合のオンライン診療(以下「D to P with N」という。)に
おいて診療の補助行為を行うことは可能とされていること、②オンライ
ン診療専用車両を活用する際に D to P with N の形でも行われること、
③特に離島や山間地などの医療アクセスが限られた地域等の患者に必要
な医療を提供する観点から、特定オンライン診療受診施設において、看護
師等による診療の補助行為を可能とするべきとの指摘があること等を踏
まえ、特定オンライン診療受診施設における看護師等による診療の補助
行為の実施可否の検討(実施可能な診療の補助行為の内容についての検
討を含む。)を行うこと。また、急変時の体制確保において事前に関係医
療機関との合意を行うことについては、少なくとも現行のオンライン診
療指針と同様に、離島など、急変時の対応を速やかに行うことが困難とな
ると想定される場合とすること。
・特定オンライン診療受診施設について、
「保険医療機関及び保険医療養担
当規則」
(昭和 32 年厚生省令第 15 号)及び「保険薬局及び保険薬剤師療
養担当規則」
(昭和 32 年厚生省令第 16 号)との関係について整理し、明
確にすること。
・特定オンライン診療受診施設の届出事項について、例えば、診療する医師
名、診療時間などの過度な届出事項はオンライン診療専用車両等の機動
的な活用の制約となるとの指摘があることを踏まえ、連携する医療機関
名などの必要最低限のものとすること。
・特定オンライン診療受診施設の届出様式及び必要書類について、不適切
なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽減を図る観点から、合理的
な標準様式及び必要書類(以下「標準様式等」という。)を作成し、全国
一律で当該標準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の措
置を講ずること。
・特定オンライン診療受診施設においては、オンライン診療の実施の責任
はオンライン診療を行う医療機関の医師が負うものであり、特定オンラ
イン診療受診施設の開設者及び運営者は、いわばオンライン診療を受診
する場所を提供する又は管理する立場に過ぎないことから、医療機関又
は医療従事者であること等の要件を設定しないこと。
・特定オンライン診療受診施設の運営者については、当該施設に常駐する
必要はなく、遠隔での運営・管理を可能とする必要があり、当該業務に専
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