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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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c
厚生労働省は、オンライン診療に係る診療報酬上の評価について、以下の
指摘があることを踏まえ、明確化や見直しの要否を検討し、必要に応じて
所要の措置を講ずる。
・現行のオンライン診療指針上、D to P with N において医師の指示による
点滴、注射、血液検査、尿検査等の診療の補助行為を看護師等が行うこと
は可能とされているが、当該補助行為に係る診療報酬の算定方法に不明
確な部分がある。
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については、関連学会の指針においてオ
ンライン診療での疾病管理の有効性・安全性を担保するために、診断、症
状の改善及びCPAP(持続的気道陽圧)の使用状況の確認ができるまで
は対面診療を実施することとされていることを踏まえ、オンライン診療
を行う場合であっても、対面診療を併せて実施することを前提とした算
定要件となっており、外来栄養食事指導料については対面とオンライン
を組み合わせた指導計画策定が算定要件とされている。一方でこれらの
算定要件は、オンライン診療の特性を十分に活かした活用が進まない一
因となっている。
d 厚生労働省は、オンライン診療は、巡回診療やオンライン診療のための医
師非常駐の診療所などの現行法の解釈運用に加え、特定オンライン診療受
診施設としての運用も可能となり、地域における多種多様なニーズに応え
る選択肢が増える一方、いずれの運用が適しているのかが必ずしも明確で
はないことから、全国で実施されている事例を収集分析した上で、各制度
運用に適した活用を具体的に示すことが必要との指摘があることを踏まえ、
各制度運用の活用実態を継続的に情報収集し、具体的な事例を公表するな
ど、オンライン診療に関する情報発信・環境整備を行う。その際、診療所、
自宅、職場、介護事業所、学校、オンライン診療専用車両、公民館、郵便局、
交通施設(駅構内を含む。)等、具体的な場所の類型ごとの適した活用を具
体的に示すこととする。
オ
利用者起点に立った一般用医薬品の適正な販売区分及び販売方法
【a:令和7年 1 月までに結論、
b,d:令和6年度検討開始、令和8年度上期結論、結論を得次第速やかに措置、
c:令和7年度検討開始、令和8年度結論、
e:令和7年検討開始、令和8年度結論、結論を得次第速やかに措置】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和
35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)上、一般用医薬品
の販売に当たって薬剤師又は登録販売者(以下「有資格者」という。)に求め
られる対応について、
・一般用医薬品の販売区分、薬効分類及び個別の製品並びに当該薬効分類及
11
厚生労働省は、オンライン診療に係る診療報酬上の評価について、以下の
指摘があることを踏まえ、明確化や見直しの要否を検討し、必要に応じて
所要の措置を講ずる。
・現行のオンライン診療指針上、D to P with N において医師の指示による
点滴、注射、血液検査、尿検査等の診療の補助行為を看護師等が行うこと
は可能とされているが、当該補助行為に係る診療報酬の算定方法に不明
確な部分がある。
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については、関連学会の指針においてオ
ンライン診療での疾病管理の有効性・安全性を担保するために、診断、症
状の改善及びCPAP(持続的気道陽圧)の使用状況の確認ができるまで
は対面診療を実施することとされていることを踏まえ、オンライン診療
を行う場合であっても、対面診療を併せて実施することを前提とした算
定要件となっており、外来栄養食事指導料については対面とオンライン
を組み合わせた指導計画策定が算定要件とされている。一方でこれらの
算定要件は、オンライン診療の特性を十分に活かした活用が進まない一
因となっている。
d 厚生労働省は、オンライン診療は、巡回診療やオンライン診療のための医
師非常駐の診療所などの現行法の解釈運用に加え、特定オンライン診療受
診施設としての運用も可能となり、地域における多種多様なニーズに応え
る選択肢が増える一方、いずれの運用が適しているのかが必ずしも明確で
はないことから、全国で実施されている事例を収集分析した上で、各制度
運用に適した活用を具体的に示すことが必要との指摘があることを踏まえ、
各制度運用の活用実態を継続的に情報収集し、具体的な事例を公表するな
ど、オンライン診療に関する情報発信・環境整備を行う。その際、診療所、
自宅、職場、介護事業所、学校、オンライン診療専用車両、公民館、郵便局、
交通施設(駅構内を含む。)等、具体的な場所の類型ごとの適した活用を具
体的に示すこととする。
オ
利用者起点に立った一般用医薬品の適正な販売区分及び販売方法
【a:令和7年 1 月までに結論、
b,d:令和6年度検討開始、令和8年度上期結論、結論を得次第速やかに措置、
c:令和7年度検討開始、令和8年度結論、
e:令和7年検討開始、令和8年度結論、結論を得次第速やかに措置】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和
35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)上、一般用医薬品
の販売に当たって薬剤師又は登録販売者(以下「有資格者」という。)に求め
られる対応について、
・一般用医薬品の販売区分、薬効分類及び個別の製品並びに当該薬効分類及
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