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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (50 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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地域におけるオンライン診療の更なる普及及び円滑化(再掲)
【a:令和6年度検討開始、法令上の措置施行までに結論、
結論を得次第速やかに措置、
b:令和6年度検討開始、a の法令上の措置施行までに結論、
結論を得次第速やかに措置、
c:令和7年度検討・結論・措置、
d:令和7年度開始、令和9年度まで継続的に措置】
我が国におけるオンライン診療は、医師、患者双方にとって、対面診療(外
来診療、入院診療及び在宅診療)とは異なる新たな診療形態の選択肢として、
医事法制の解釈運用により、機動的かつ柔軟にその実施が図られてきた。他
方、例えば、人口減少、高齢化、医師不足等を背景に医療提供体制の維持に苦
慮している地域や、働く人々の受診可能な時間と医療機関の開院時間のミスマ
ッチが生じている地域、災害の発生した地域等、多種多様な現場がある中にお
いては、現行の医事法制の解釈運用では限界があることなどを踏まえ、医事法
制にオンライン診療を位置付け、その運用基準等を明確化することなどが必要
である。その際、オンライン診療が現場の医師、患者双方の合意の下で医療の
安全性を確保しつつ実施されることを前提として、現行の解釈運用に至った経
緯や現場の運用実態を十分踏まえつつ、実際に現場のオンライン診療の取組が
普及及び円滑化し、患者に恩恵がもたらされるよう、課題解決を図ることが重
要である。
上記を踏まえ、地域におけるオンライン診療の更なる普及及び円滑化のた
め、患者・利用者本位の立場から、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、例えば、オンライン診療専用車両等(オンライン診療専用
ブースを含む。以下同じ。)の活用において、現行の医事法制の解釈運用で
は、診療の回数・場所の制限や事前届出等の手続負担があるなどの指摘を
踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑化し、適切な活用の推進
を図るため、以下の事項を含め、医事法制上の位置付けの明確化並びに解
釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討し、所要の措置を講ずる。

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成 30 年3月(令和5年
3月一部改訂)、厚生労働省。以下「オンライン診療指針」という。)等、
現行の解釈運用のうちオンライン診療の更なる普及のために必要なもの
を制度化すること。具体的には、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)にオ
ンライン診療の総体的な規定(オンライン診療の定義、オンライン診療
を行う医療機関の届出義務、オンライン診療を行う際に遵守する基準(以
下「オンライン診療基準」という。)、医療機関の管理者が講ずべき措置
に関する実施基準、特定オンライン診療受診施設の定義、特定オンライ
ン診療受診施設の設置者の届出義務、特定オンライン診療受診施設の運
営者、オンライン診療を行う医療機関の管理者の特定オンライン診療受
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