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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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利用申請・審査の手順、様式、書類、基準等の統一を行うことを含め、公的
DBの仮名化情報の利用申請の受付、利用目的等の審査等を一元的に行う
体制等を整備する。その際、当該審査体制等の整備等については、令和5年
6月の規制改革実施計画等に基づくNDBデータの利用申請・審査体制等
と原則同様に、以下の事項を実現する方向で検討する。
・公的DBの仮名化情報の利用・提供に関する審査基準を含む、ガイドライ
ンを策定すること。その際、公的DBの根拠法令の規定の適用に当たって、
公的DBごとに、当該審査及び利用・提供する仮名化情報の内容及び程度
を同等の水準とすること。加えて、研究者、企業等が公的DBの仮名化情
報を利用する場合を含め研究等を行うに当たっては、探索・試行的なデー
タ解析を行うことが通常であることに留意すること。また、公的DBの仮
名化情報の利用による研究等を基礎とする場合であっても、公の秩序、善
良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許を受けること
が可能であることを明確化すること。
・臨床研究、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和
3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「医学系倫理
指針」という。)の適用関係について必要な整理を行った上で、審査委員
会の構成を、医学系倫理指針の倫理審査委員会の構成要件を満たすもの
等とした上で審査を行い、各研究機関での倫理審査委員会の審査は不要
とすること。
・利用申請から利用者が実際に公的DBの仮名化情報の利用を開始し得る
までに要する期間について、研究者、企業等のニーズを踏まえた上で、そ
の研究目的に応じ、データ連携・加工等が必要な場合は、原則数か月程度
(利用者側の都合に要した期間は除く。)とすることとし、解析用に事前
処理したデータセットが必要な場合は、データ連携・加工等が必要な場合
よりも可能な限り短期間での提供を可能とすること。
・一つの研究等に対する個別限定的な契約だけではなく、同一目的(例えば、
ある領域の治療薬開発)上の複数の研究(その実施時期が異なるもの)に
利用することが同一契約で実施できる包括的な利用契約形態を導入する
こと。
・提供申出(変更申出を含む。以下同じ。)に係る手数料(基本利用料(審
議や実地監査等に係る費用)、調整業務料(提供するデータの内容の調整
事務に係る費用)、データ料(データベースの運用及びデータ抽出に係る
費用)、クラウド環境利用料(クラウド環境の構築及び提供に係る費用))
については、提供申出ごとに積算される実費制のほか、事前に手数料の概
算を把握できる制度(一定期間ごとに定額で積算される定額制等)を導入
すること。
・審査の透明性の確保の観点から、審査委員会による審査の結果は定期的に
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DBの仮名化情報の利用申請の受付、利用目的等の審査等を一元的に行う
体制等を整備する。その際、当該審査体制等の整備等については、令和5年
6月の規制改革実施計画等に基づくNDBデータの利用申請・審査体制等
と原則同様に、以下の事項を実現する方向で検討する。
・公的DBの仮名化情報の利用・提供に関する審査基準を含む、ガイドライ
ンを策定すること。その際、公的DBの根拠法令の規定の適用に当たって、
公的DBごとに、当該審査及び利用・提供する仮名化情報の内容及び程度
を同等の水準とすること。加えて、研究者、企業等が公的DBの仮名化情
報を利用する場合を含め研究等を行うに当たっては、探索・試行的なデー
タ解析を行うことが通常であることに留意すること。また、公的DBの仮
名化情報の利用による研究等を基礎とする場合であっても、公の秩序、善
良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許を受けること
が可能であることを明確化すること。
・臨床研究、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和
3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「医学系倫理
指針」という。)の適用関係について必要な整理を行った上で、審査委員
会の構成を、医学系倫理指針の倫理審査委員会の構成要件を満たすもの
等とした上で審査を行い、各研究機関での倫理審査委員会の審査は不要
とすること。
・利用申請から利用者が実際に公的DBの仮名化情報の利用を開始し得る
までに要する期間について、研究者、企業等のニーズを踏まえた上で、そ
の研究目的に応じ、データ連携・加工等が必要な場合は、原則数か月程度
(利用者側の都合に要した期間は除く。)とすることとし、解析用に事前
処理したデータセットが必要な場合は、データ連携・加工等が必要な場合
よりも可能な限り短期間での提供を可能とすること。
・一つの研究等に対する個別限定的な契約だけではなく、同一目的(例えば、
ある領域の治療薬開発)上の複数の研究(その実施時期が異なるもの)に
利用することが同一契約で実施できる包括的な利用契約形態を導入する
こと。
・提供申出(変更申出を含む。以下同じ。)に係る手数料(基本利用料(審
議や実地監査等に係る費用)、調整業務料(提供するデータの内容の調整
事務に係る費用)、データ料(データベースの運用及びデータ抽出に係る
費用)、クラウド環境利用料(クラウド環境の構築及び提供に係る費用))
については、提供申出ごとに積算される実費制のほか、事前に手数料の概
算を把握できる制度(一定期間ごとに定額で積算される定額制等)を導入
すること。
・審査の透明性の確保の観点から、審査委員会による審査の結果は定期的に
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