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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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任する必要はなく、複数の当該施設等の運営・管理業務等の兼務を可能と
する必要があるなどの指摘があることを踏まえ、当該施設の性質に鑑み、
当該施設における常駐の要否、遠隔での運営・管理の可否、当該業務の専
任の要否、兼務の可否等について明確にすること。
・特定オンライン診療受診施設の構造基準等について、現行のオンライン
診療指針も踏まえ、プライバシー保護、衛生管理、情報セキュリティを含
む良好な通信環境の確保等の必要最低限の要件とすること。
・特定オンライン診療受診施設の開設者及び運営者に対する設置届出先の
都道府県からの指導監督の具体的な基準及び内容について、患者の安全
確保やオンライン診療及びオンライン診療受診の円滑化といった趣旨を
踏まえ、明確にすること。
b 厚生労働省は、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能と
する旨の医療法の運用(令和6年1月 16 日厚生労働省医政局総務課長通知)
における診療所の開設基準及び医療法(その政省令、通知、事務連絡等を含
む。)における「居宅等」の解釈について不明確な場合があるとの指摘があ
ることを踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑にするため、以
下の事項を含め、解釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討し、結
論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
・オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設基準について、面積基
準は不要であることを明らかにした上で、その開設の届出様式及び必要
書類について、不適切なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽減を
図る観点から、合理的な標準様式等を示すこと。
c 厚生労働省は、オンライン診療に係る診療報酬上の評価について、以下の
指摘があることを踏まえ、明確化や見直しの要否を検討し、必要に応じて
所要の措置を講ずる。
・現行のオンライン診療指針上、D to P with N において医師の指示による
点滴、注射、血液検査、尿検査等の診療の補助行為を看護師等が行うこと
は可能とされているが、当該補助行為に係る診療報酬の算定方法に不明
確な部分がある。
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については、関連学会の指針においてオ
ンライン診療での疾病管理の有効性・安全性を担保するために、診断、症
状の改善及びCPAP(持続的気道陽圧)の使用状況の確認ができるまで
は対面診療を実施することとされていることを踏まえ、オンライン診療
を行う場合であっても、対面診療を併せて実施することを前提とした算
定要件となっており、外来栄養食事指導料については対面とオンライン
を組み合わせた指導計画策定が算定要件とされている。一方でこれらの
算定要件は、オンライン診療の特性を十分に活かした活用が進まない一
因となっている。
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する必要があるなどの指摘があることを踏まえ、当該施設の性質に鑑み、
当該施設における常駐の要否、遠隔での運営・管理の可否、当該業務の専
任の要否、兼務の可否等について明確にすること。
・特定オンライン診療受診施設の構造基準等について、現行のオンライン
診療指針も踏まえ、プライバシー保護、衛生管理、情報セキュリティを含
む良好な通信環境の確保等の必要最低限の要件とすること。
・特定オンライン診療受診施設の開設者及び運営者に対する設置届出先の
都道府県からの指導監督の具体的な基準及び内容について、患者の安全
確保やオンライン診療及びオンライン診療受診の円滑化といった趣旨を
踏まえ、明確にすること。
b 厚生労働省は、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能と
する旨の医療法の運用(令和6年1月 16 日厚生労働省医政局総務課長通知)
における診療所の開設基準及び医療法(その政省令、通知、事務連絡等を含
む。)における「居宅等」の解釈について不明確な場合があるとの指摘があ
ることを踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑にするため、以
下の事項を含め、解釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討し、結
論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
・オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設基準について、面積基
準は不要であることを明らかにした上で、その開設の届出様式及び必要
書類について、不適切なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽減を
図る観点から、合理的な標準様式等を示すこと。
c 厚生労働省は、オンライン診療に係る診療報酬上の評価について、以下の
指摘があることを踏まえ、明確化や見直しの要否を検討し、必要に応じて
所要の措置を講ずる。
・現行のオンライン診療指針上、D to P with N において医師の指示による
点滴、注射、血液検査、尿検査等の診療の補助行為を看護師等が行うこと
は可能とされているが、当該補助行為に係る診療報酬の算定方法に不明
確な部分がある。
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については、関連学会の指針においてオ
ンライン診療での疾病管理の有効性・安全性を担保するために、診断、症
状の改善及びCPAP(持続的気道陽圧)の使用状況の確認ができるまで
は対面診療を実施することとされていることを踏まえ、オンライン診療
を行う場合であっても、対面診療を併せて実施することを前提とした算
定要件となっており、外来栄養食事指導料については対面とオンライン
を組み合わせた指導計画策定が算定要件とされている。一方でこれらの
算定要件は、オンライン診療の特性を十分に活かした活用が進まない一
因となっている。
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