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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (24 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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Ⅱ.賃金向上、人手不足対応
ア 時間単位の年次有給休暇制度の見直し
【令和7年度結論】
<基本的考え方>
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 39 条第4項では、労働者の心身の
疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ること等のため、まとまった日数の休
暇を取得するという年次有給休暇の本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調
和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的と
して、労使協定により、年5日以内に限り、時間単位の年次有給休暇(以下「時
間単位年休」という。)を与えることを認めている。この制限によって、まとま
った日数の休暇を取得するという年次有給休暇の本来の趣旨が阻害されないよ
うにしている。一方、労働者によっては、治療のための通院や子供の学校行事
の参加、家族の介護など労働者の様々な事情に応じて時間単位年休を利用する
者も存在し、通院等のために時間単位年休を活用しようとする労働者について、
時間単位年休を年5日分使い切っている場合には、1日又は半日単位で年次有
給休暇を取得することとなり、結果的に早期に年次有給休暇を全て取得してし
まう等の指摘もある。また、子の看護休暇等は法律で保障された労働者の権利
であり、時間単位で利用することもできるにもかかわらず、無給の休暇となる
場合は取得する分だけ収入が減少することから、時間単位年休のより柔軟な利
用を希望する声もある。
このような現状を踏まえ、年次有給休暇の本来の趣旨と、仕事と生活の両立
の観点の双方から時間単位年休制度の見直しについて検討する必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
厚生労働省は、労働者の多様な休暇取得ニーズに応える観点から、年次有給
休暇の本来の趣旨である心身の疲労回復等のためにまとまった日数の休暇を
取得する機会を引き続き確保することを前提としつつ、年次有給休暇制度の在
り方について、時間単位年休制度の活用実態も踏まえ、時間単位年休の上限を、
例えば年次有給休暇の付与日数の 50%程度に緩和することなどの見直しの要
否も含め、労働政策審議会にて検討を開始し結論を得る。その際、労働者の希
望する日数及びその理由、活用の実態並びに特別休暇の活用の有無等の実態や、
回答者の属性(年齢、性別、業種、階層、家族構成)ごとの傾向も踏まえて検
討する。


高卒就職者に対する求人情報の直接提供・公開時期の前倒し等
これまでの学校斡旋による高卒就職システムでは、求職者である高校生が企
業について十分な情報を得づらいことも背景に、求職者と企業のミスマッチが
起こりやすいとの指摘がある。
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