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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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き、艀の上における水素ガスの充填・輸送・貯蔵に係る安全基準策定等のた
めの調査を実施し、新たな安全基準の策定を含め所要の措置を講ずる。
b 国土交通省は、水素を燃料とする船舶の商用化を図る観点から、洋上に
設置される船舶用水素スタンドを利用できるよう、船舶内においては高圧
ガスの充填が原則禁止され、地方運輸局長の許可を得た場合に限り禁止が
解除されるが、艀の上で燃料用水素ガス容器に水素を充填する行為が当該
許可の対象か否かが明確ではないとの指摘を踏まえ、艀の上における水素
ガスの充填に係る安全基準策定等のための調査を実施し、艀の上で燃料用
水素ガス容器に水素を充填する行為を地方運輸局長が許可する際の審査項
目を整理・明確化する。その際、許可を得た者は、必ずしも一度の充填のみ
に限られず、継続的な充填が可能であることを明確化するとともに、水素
充填方法については燃料用水素ガス容器の交換方式と艀から船舶へのホー
ス充填方式が併用できる場合についても併せて明確化する。
ス
船舶の燃料用水素ガス容器に関する技術基準の策定
【a:令和7年度措置、
b:引き続き検討を進め、令和9年度結論、結論を得次第速やかに措置】
a 国土交通省は、現状では、
「水素燃料電池船の安全ガイドライン」
(令和3
年8月国土交通省海事局)において、船舶の燃料用水素ガス容器について
容器表面温度 40℃以下に維持することを求めているが、水素ガス容器を船
舶の燃料用として利用する場合には、高圧ガス保安法における一般複合容
器や圧縮水素自動車燃料装置用容器などに係る規定及びその運用を参考に、
船舶で使用する場合の状況を考慮して同様の扱いとすることが可能である
か検証を行った上で、関連基準等の所要の見直しを行う。
b 経済産業省及び国土交通省は、水素ガス容器が船舶の燃料用として利用
される場合について、国内における具体的なニーズを把握しつつ、安全の
確保を前提に、国際的な規格に基づく製品の利用の円滑化のために、所要
の措置を講ずる。
セ 船舶の燃料用水素ガス容器の検査
【措置済】
国土交通省は、複数の法令の適用に係る関連当局との都度の協議コストの低
減や定期検査に伴う不要なコスト抑制を通じて、水素船舶の商用化を加速する
観点から、船舶の燃料用水素ガス容器(燃料用として船舶に固定されたものを
いう。)の定期検査について、船舶安全法(昭和8年法律第 11 号)に基づく船
舶の定期検査において容器の検査を行うことで足りることを明確化する。
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めの調査を実施し、新たな安全基準の策定を含め所要の措置を講ずる。
b 国土交通省は、水素を燃料とする船舶の商用化を図る観点から、洋上に
設置される船舶用水素スタンドを利用できるよう、船舶内においては高圧
ガスの充填が原則禁止され、地方運輸局長の許可を得た場合に限り禁止が
解除されるが、艀の上で燃料用水素ガス容器に水素を充填する行為が当該
許可の対象か否かが明確ではないとの指摘を踏まえ、艀の上における水素
ガスの充填に係る安全基準策定等のための調査を実施し、艀の上で燃料用
水素ガス容器に水素を充填する行為を地方運輸局長が許可する際の審査項
目を整理・明確化する。その際、許可を得た者は、必ずしも一度の充填のみ
に限られず、継続的な充填が可能であることを明確化するとともに、水素
充填方法については燃料用水素ガス容器の交換方式と艀から船舶へのホー
ス充填方式が併用できる場合についても併せて明確化する。
ス
船舶の燃料用水素ガス容器に関する技術基準の策定
【a:令和7年度措置、
b:引き続き検討を進め、令和9年度結論、結論を得次第速やかに措置】
a 国土交通省は、現状では、
「水素燃料電池船の安全ガイドライン」
(令和3
年8月国土交通省海事局)において、船舶の燃料用水素ガス容器について
容器表面温度 40℃以下に維持することを求めているが、水素ガス容器を船
舶の燃料用として利用する場合には、高圧ガス保安法における一般複合容
器や圧縮水素自動車燃料装置用容器などに係る規定及びその運用を参考に、
船舶で使用する場合の状況を考慮して同様の扱いとすることが可能である
か検証を行った上で、関連基準等の所要の見直しを行う。
b 経済産業省及び国土交通省は、水素ガス容器が船舶の燃料用として利用
される場合について、国内における具体的なニーズを把握しつつ、安全の
確保を前提に、国際的な規格に基づく製品の利用の円滑化のために、所要
の措置を講ずる。
セ 船舶の燃料用水素ガス容器の検査
【措置済】
国土交通省は、複数の法令の適用に係る関連当局との都度の協議コストの低
減や定期検査に伴う不要なコスト抑制を通じて、水素船舶の商用化を加速する
観点から、船舶の燃料用水素ガス容器(燃料用として船舶に固定されたものを
いう。)の定期検査について、船舶安全法(昭和8年法律第 11 号)に基づく船
舶の定期検査において容器の検査を行うことで足りることを明確化する。
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