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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (41 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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取消事由とするなどの規定を設ける(以下「セーフハーバールール」とい
う。)。
③バーチャルオンリー株主総会は悪意を持って議事進行に支障を生じさせ
ようとする者にとっても複数の株主総会への同時出席を可能とするため、
より多くの株主総会において議事進行の妨害が発生することが危惧され
るという意見があることを踏まえ、例えば、株主による濫用的な質問権の
行使や動議の提出による議事進行の妨害を防止するため、株主総会当日
の、株主による議案の提出を制限したり、株主からの質問に対する取締役
の説明義務を免除したりできるなどの規定を設ける。
b 法務省は、上記 a②③の検討に際し、株式会社が講ずべき通信障害対策、
議事進行を妨害する株主に対して議長が執り得る措置等、バーチャルオン
リー株主総会の実施に当たり論点となる事項についての解釈を明確化する
ため、会社法の改正とあわせ、必要に応じて産業競争力強化法に基づくバ
ーチャルオンリー株主総会を所管する経済産業省と連携しつつ、所要の措
置を講ずる。


バーチャルオンリー社債権者集会の実現
【令和6年度検討、同年度中に法制審議会への諮問等を行い、
速やかに結論を得て措置】
法務省は、現行法上では開催が認められていない場所の定めのない社債権者
集会(以下「バーチャルオンリー社債権者集会」という。)について、その実施
が可能となるよう、以下の各事項を含む会社法等の改正を検討し、法制審議会
への諮問等を行い、結論を得次第、所要の法案を国会に提出する。
①会社法改正前に募集された社債についても、会社法改正後に募集された社債
との間でバーチャルオンリー社債権者集会の開催のしやすさに差異が生じな
いよう、会社法改正後に求められるバーチャルオンリー社債権者集会の実施
を可能とするための要件(例:社債の募集事項への記載)を満たしたものと
扱うための規定又は経過措置を設ける。
②通信回線やソフトウェアの障害などの会社の責めに帰すことが適切ではな
い通信障害により、社債権者が議事を十分に視聴できなかったり、議決権を
適時に行使できなかった場合であっても社債権者集会の決議に係る裁判所の
認可が得られるよう、バーチャルオンリー株主総会におけるセーフハーバー
ルールを参考として必要な規定を設ける。

③社債権者であることの証明を書面で行うこととしている、社債、株式等の振
替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号)について、社債権者集会において
議決権を行使するための証明に書面が要求されるため、社債権者集会の電子
化、効率化の妨げとなっているとの意見があることを踏まえ、電磁的方法に
よる証明など簡易・迅速な方法で社債権者であることの証明が可能となるよ
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