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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (38 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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ートアップ等の事業者の負担軽減を図るため、監査機関への登録要件を検
証し、監査法人の新規参入を促すとともに、登録に必要な監査機関の資格
要件を見直し監査法人以外の法人も参入可能とする方向で、
「ISMAP監
査機関登録規則」(令和2年6月3日ISMAP運営委員会)を改定する。
あわせて、監査機関への新規参入が進むことで監査の品質が低下しないよ
う、監査を実施する際の標準的な手続を定めた「ISMAP標準監査手続」
(令和2年6月3日ISMAP運営委員会)の理解促進のための監査機関
向けマニュアルを作成するなど、必要な措置を講ずる。
c 内閣官房は、デジタル庁、総務省及び経済産業省と連携し、クラウドサー
ビスの登録審査を行うISMAP運営委員会について、その委員名が非公
表であり、また、議事録が要旨のみの公表である結果、事業者が当該委員会
の意思決定プロセスや審査における具体的な指摘事項を必ずしも明確に把
握できず、新規申請時の効率的で適切な申請方法などのノウハウが蓄積さ
れにくいとの指摘を踏まえ、事業者が円滑にISMAPを取得できるよう、
次の措置を講ずる。
・「ISMAP 運営委員会に関する基本方針」(令和2年5月 25 日内閣官房内閣
サイバーセキュリティセンター・デジタル庁・総務省・経済産業省)を改
定し、ISMAP運営委員会の委員名及び議事録を内閣サイバーセキュ
リティセンターのウェブサイトにおいて公開する。なお、議事録の公開に
当たっては、審査を受ける事業者に不利益が生じないよう、当該事業者の
プライバシーに配慮する。
・事業者向けの既存の「ISMAP管理基準ガイドブック」
(令和6年5月
13日ISMAP運用支援機関ISMAP制度所管省庁)の改定やIS
MAPポータルの「FAQ」を充実させる。
d 内閣官房は、デジタル庁、総務省及び経済産業省と連携し、ISMAP制
度を所管する各省庁の役割が対外的に不明確であり、新規参入を検討する
事業者から適切な相談先が分からないとの声を踏まえ、相談事項ごとに適
正な相談先が分かり易くなるよう、各省庁の役割をISMAPポータルや
総合窓口サイトなどのウェブサイトで公表する。
e デジタル庁は、内閣官房、総務省及び経済産業省と連携し、ISMAPの
枠組みのうち、低リスクの業務・情報の処理に用いるSaaS(Software
as a Service)サービスを対象とする仕組みであるISMAP-LIU(以
下「LIU」という。)が事業者に対し、LIUへの登録申請前に、新たに
SaaSサービス導入を計画する政府機関等から業務・情報の影響度評価
(SaaSサービス上で取り扱う業務や情報に対し、セキュリティ上の影
響評価)結果の入手を求めていることについて、当該手続は、セキュリティ
リスクが低い情報を取り扱うサービスを対象とするLIUのみで求められ
るものであり、ISMAPより登録までの工程が多く、結果として、事業者
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