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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (32 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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て走行が可能とされているロボット農機について、農道や公道でも走行を可
能とするため、以下の措置を講ずる。
【a:令和6年度以降継続的に措置、
b:令和6年度措置、
c:令和6年度措置、
d(前段):令和7年度措置、(後段):令和8年上期措置】
a 農林水産省は、その実施したロボット農機の実証事業の結果を踏まえ、
「農
業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」
(平成 29 年3月 31 日
農林水産省生産局長通知)について、公道走行の実現を見据えた改定を行
うとともに、警察庁及び国土交通省の求めに応じ、実証事業の結果の報告
その他 b、c、d のために必要となる協力を行う。
b 国土交通省は、ロボット農機の公道走行が可能となるよう、必要に応じ
て、関係事業者等にヒアリングを行った上で、自動運行装置を備えること
ができる自動車として大型特殊自動車及び小型特殊自動車を追加する旨の
「道路運送車両の保安基準」
(昭和 26 年運輸省令第 67 号)の改正その他所
要の措置を講ずる。
c 警察庁は、
「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」等により、
警察署長の道路使用許可を得て公道実証実験が可能となっていることにつ
いて、関係者に周知するとともに、農業の生産性向上の要請にも最大限配
慮しつつ、交通の安全と円滑を両立する公道実証実験が可能となるよう適
切な道路使用許可の運用を行うことについて、都道府県警察を指導する。
d 警察庁は、ロボット農機が自動車に該当する場合には、b の措置を前提と
して都道府県公安委員会の特定自動運行の許可を得て、また、遠隔操作型
小型車に該当する場合には都道府県公安委員会への届出を行うことにより、
圃場間移動及び格納庫から圃場までの公道移動を含む公道での走行が可能
であることを明確化するとともに、農業の生産性向上の要請にも最大限配
慮する観点から、圃場間移動については、交通量が極めて少ないことが一
般的である農道の短時間での横断等にとどまる場合があることを踏まえ、
農家等が、地域においてロボット農機を最小限の負担で円滑に活用できる
制度の運用を確保する。

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