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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (31 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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申請、及び②道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)に基づく自動車の
登録等の手続について、自動車OSSでの申請時に②の申請に必要な書類
全てが揃わずとも、①の申請をオンライン上で先行して行うニーズがある
ことを踏まえ、自動車OSSにおいて同ニーズを実現可能とする方向で検
討し、必要な措置を講ずる。
c 国土交通省は、自動車所有者の相続人の手続負担の軽減を図るため、現状
では運輸支局における対面での申請に限られる相続による移転登録につい
て、自動車OSSの対象手続に加え、手続のデジタル完結を可能とする。あ
わせて、軽自動車の自動車検査証の変更記録についても、申請者の手続負
担軽減の観点から、軽自動車保有関係手続のワンストップサービスの対象
手続に加える。
d 国土交通省は、自動車所有者や自動車販売事業者等の負担となっていると
の指摘のある自動車の封印制度について、警察庁の協力も得ながら、その
費用対効果や、諸外国の状況も参考に、封印の効果を担保しつつ、デジタル
技術を活用した仕組みなど封印制度を代替する措置も念頭に、見直しを行
う。なお、封印制度見直しの結果を得るまでの間においても、封印の取付け
の委託範囲の見直しなど、自動車所有者や自動車販売事業者等の利便性向
上及び負担軽減のための所要の措置を講ずる。


地球温暖化対策報告の項目等に係る統一
【令和6年度調査、令和7年度措置】
環境省は、地方公共団体が区域内の事業者に対し、年間の温室効果ガス排出
量やその抑制措置等を記載した報告書等の作成・提出を求めるに当たり、地方
公共団体ごとに報告項目・基準、様式等が異なることにより、事業者の負担と
なっている現状を踏まえ、地方公共団体が報告を求める項目等を調査した上で、
大規模事業者や電気事業者等これらの報告を求められる事業者の態様に応じた
標準的な報告の項目等を整理し、地方公共団体が地域の特性等に照らして必要
がある場合にはその判断によって独自の項目を設けることを妨げないよう配慮
しつつ、地方公共団体に対して前記の標準的な報告の項目等を参照・利用する
よう協力を要請等することにより、事業者の報告の項目等に係る統一性が保た
れるよう措置を講ずる。



ロボット農機の公道走行制度化(圃場間移動等を通じた地域での活用)
(再掲)
高齢化及び生産年齢人口の減少が更に進み、今後 20 年間で基幹的農業従事
者が 75%減少することが見込まれる中、ロボット農機(ロボット技術を組み
込んで製造され、農作業に用いることを目的に使用者が遠隔監視しながら無
人で自動走行する車両系の農業機械をいう。以下同じ。)の早期の社会実装は、
農業の省人化、生産性向上に不可欠である。このため、現在、圃場内等に限っ
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