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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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事業者に求められる体制、操縦者に求められる技能等)について、安全運航
の確保と幅広い事業者の参入による社会実装の推進とのバランスに考慮し
つつ、新技術の導入状況を加味した検討を行い、所要のガイドライン等を
策定する。
b 国土交通省は、①高度な自動操縦やシステムでの常時監視を前提とした本
格的な多数機同時運航のルール(a で掲げる事項の更新のほか、事故時の責
任制度、運航時におけるAIによる人・障害物等の自動検知の推進を含む。)
の整備、②小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会で示された「空
の産業革命に向けたロードマップ」に規定される多種の機体が混在する飛
行場所の空域を指定し飛行前から飛行後まで一貫した交通管理を行うUT
Mステップ3の早期導入、について、今後のドローンの社会実装や技術開
発等の状況も踏まえつつ、関係者とスケジュールを検討し、当該内容に沿
って所要の措置を講ずる。
エ
バーチャルオンリー株主総会の活用に向けた環境整備
【a:令和6年度検討、同年度中に法制審議会への諮問等を行い、
速やかに結論を得て措置、
b:令和7年度検討開始、速やかに結論を得て措置】
a 法務省は、産業競争力強化法(平成 25 年法律第 98 号)において同法の
確認を受けた株式会社に対して会社法(平成 17 年法律第 86 号)の特例と
して認められている、場所の定めのない株主総会(以下「バーチャルオンリ
ー株主総会」という。) について、当該確認の有無にかかわらず、その開催
を容易にし、デジタル技術を活用して、地方など遠隔の居住者を含む株主
が出席しやすい株主総会を実現するため、以下の各事項を含む会社法の改
正を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を得次第、法案を国会に提
出する。
①バーチャルオンリー株主総会が株式会社との対話の機会を充実させる
制度であること、また、株主総会の招集に必要な事項の決定は現行会社法
において取締役(会)の権限とされていることを踏まえ、バーチャルオン
リー株主総会の開催に際し産業競争力強化法で必須とされる経済産業大
臣及び法務大臣の確認並びに定款の定めを不要とする。
②株主総会の開催時間中に通信障害が発生した際における株主総会決議の
有効性を懸念する意見があることを踏まえ、通信回線やオンライン会議
に関するソフトウェアの障害などの当該株主総会を開催した株式会社の
責めに帰すことが適切ではない通信障害により、株主が議事を十分に視
聴できなかったり、議決権を適時に行使できなかった場合であっても、当
該株主総会の決議の効力が影響を受けないよう、例えば、株式会社の故意
又は重大な過失によって通信障害が生じた場合に限り、株主総会決議の
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の確保と幅広い事業者の参入による社会実装の推進とのバランスに考慮し
つつ、新技術の導入状況を加味した検討を行い、所要のガイドライン等を
策定する。
b 国土交通省は、①高度な自動操縦やシステムでの常時監視を前提とした本
格的な多数機同時運航のルール(a で掲げる事項の更新のほか、事故時の責
任制度、運航時におけるAIによる人・障害物等の自動検知の推進を含む。)
の整備、②小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会で示された「空
の産業革命に向けたロードマップ」に規定される多種の機体が混在する飛
行場所の空域を指定し飛行前から飛行後まで一貫した交通管理を行うUT
Mステップ3の早期導入、について、今後のドローンの社会実装や技術開
発等の状況も踏まえつつ、関係者とスケジュールを検討し、当該内容に沿
って所要の措置を講ずる。
エ
バーチャルオンリー株主総会の活用に向けた環境整備
【a:令和6年度検討、同年度中に法制審議会への諮問等を行い、
速やかに結論を得て措置、
b:令和7年度検討開始、速やかに結論を得て措置】
a 法務省は、産業競争力強化法(平成 25 年法律第 98 号)において同法の
確認を受けた株式会社に対して会社法(平成 17 年法律第 86 号)の特例と
して認められている、場所の定めのない株主総会(以下「バーチャルオンリ
ー株主総会」という。) について、当該確認の有無にかかわらず、その開催
を容易にし、デジタル技術を活用して、地方など遠隔の居住者を含む株主
が出席しやすい株主総会を実現するため、以下の各事項を含む会社法の改
正を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を得次第、法案を国会に提
出する。
①バーチャルオンリー株主総会が株式会社との対話の機会を充実させる
制度であること、また、株主総会の招集に必要な事項の決定は現行会社法
において取締役(会)の権限とされていることを踏まえ、バーチャルオン
リー株主総会の開催に際し産業競争力強化法で必須とされる経済産業大
臣及び法務大臣の確認並びに定款の定めを不要とする。
②株主総会の開催時間中に通信障害が発生した際における株主総会決議の
有効性を懸念する意見があることを踏まえ、通信回線やオンライン会議
に関するソフトウェアの障害などの当該株主総会を開催した株式会社の
責めに帰すことが適切ではない通信障害により、株主が議事を十分に視
聴できなかったり、議決権を適時に行使できなかった場合であっても、当
該株主総会の決議の効力が影響を受けないよう、例えば、株式会社の故意
又は重大な過失によって通信障害が生じた場合に限り、株主総会決議の
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