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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (44 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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し、結論を得次第、必要な措置を行う。
①資金移動業者の破綻時の資産保全要件
金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」にて議論さ
れている、資金移動業者の破綻時における利用者資金の返還方法の多様化
が実現した場合、資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)上の資
産保全方法において保証会社等による労働者に対する直接返還が可能と
なり、資金移動業者の破綻時に労働者への迅速な資金返還が担保されるこ
とを踏まえ、資産保全要件の廃止又は大幅な緩和を行うこと。その際、破
綻時に6営業日以内に労働者に弁済するとの要件についても、併せて見直
しを行うこと。
②指定代替口座の必置要件
外国人を含む銀行口座を持たない労働者であっても賃金デジタル払いの
対象とするため、当該労働者の利益を適切に代弁する者の意見を十分に踏
まえ、指定代替口座については預貯金口座等に限定するとの要件を見直し、
例えば当該外国人が本国に有する銀行口座への送金、ATMによる返還等
の代替的手法を認めること。
③その他の要件
労基法施行規則が定める資金移動業者が技術的能力・社会的信用を有して
いるか否かの判断において、個人情報の取扱いに係る第三者機関による認
証(プライバシーマーク)を求めないこと、また、賃金デジタル払いの口
座からの現金での払出方法においては1円単位での払出要件を廃止し、例
えば紙幣単位での払い出しを認めること。
ケ 大容量の水素ガス運搬トレーラの国内導入
【引き続き検討を進め、事業者による技術的検証については令和8年度着手し、
結論を得次第速やかに措置】
経済産業省は、水素ガスを効率的に運搬できる環境の整備に向けて、安全の
確保を前提に、大容量の水素ガスを運搬できるトレーラを導入するため、ME
GC(Multiple Element Gas Container。多数の水素ガス容器が高密度でコン
テナ内に収納され、かつコンテナ内の一定数の水素ガス容器が連結されて一つ
の元弁を共有しているものをいう。)の利用の実現に向けて、高圧ガス保安法(昭
和 26 年法律第 204 号)における取扱い(容器の使用期限・再検査期間、遮断弁
及び安全弁の在り方等)について、事業者が実施する安全性に関する技術的検
証と欧州等の海外動向・規格の情報の整理を踏まえ、容器保安規則(昭和 41 年
通商産業省令第 50 号)において規定されている既存の容器区分に係る例示基準
の追加や新たな容器区分の整備も含めて検討し、結論を得次第、所要の措置を
講ずる。
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