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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (6 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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Ⅰ.地方創生
ア 膨大な所有者不明土地等の有効活用(農地集約、工場建設等)
不動産登記簿上の所有者(以下「登記名義人」という。)の死亡や取引時の
登記未了により、現所有者の氏名又は名称やそれらの所在が直ちに確認でき
ない土地(以下「所有者不明土地」という。)が国土の約4分の1に上るとの
調査も存在し、市街地の活用、農地の集約による農業の生産性向上、道路整
備、医療・社会福祉施設や教育文化施設など各種の都市施設、工場等の建設・
拡張、災害復興などのため、これら所有者不明土地を利用しようとしても、当
該利用希望者は登記名義人の相続人など現所有者を住民票・戸籍等から探索
する必要があり、多くの時間を要するため、土地の流動性を著しく下げてお
り、地域産業活性化の支障となっていることを踏まえ、以下の措置を講ずる。
【a:令和6年度措置、b:令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置、
c,e:令和7年度結論、結論を得次第速やかに措置、
d:令和7年度以降継続的に措置】
a 法務省は、長期相続登記等未了土地解消事業(所有者不明土地の利用の円
滑化等に関する特別措置法(平成 30 年法律第 49 号)第 44 条に規定するも
の。以下「解消事業」という。)について、その要件である「起業者その他
の公共の利益となる事業」には、国・地方公共団体や独立行政法人・地方独
立行政法人等が実施する事業以外であっても、法律上の根拠がある事業、
すなわち法律にその事業が直接に規定されていなくても、条例、補助金交
付要綱等を含む公的な根拠がある事業であり、公共性の高いものが該当す
ることから、民間事業者からの要望をより受け入れやすくするよう、例え
ば、①国や地方公共団体の補助金・助成金等を受けて民間事業者が実施す
る一定の事業(半導体その他の国又は地方公共団体等が支援を行う工場の
建設・拡張、市街地の活用、道路整備、都市施設等の建設・拡張等)、②公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49
号)、特定非営利活動促進法(平成 10 年3月 25 日法律第7号)に基づいて
法人が実施する公益事業、③耕作放棄地を活用しようとする事業、農林水
産業のための事業又は地域の農地を集約し農業の生産性を向上させようと
する事業等が、条例、補助金交付要綱等を含む公的な根拠があり、公共性が
認められる事業であれば、
「起業者その他の公共の利益となる事業」に該当
し得ることを明確化し、周知する。あわせて、解消事業に選定されるための
法務局に対する所有者探索の申出に当たっては、国又は地方公共団体から
の申出による方法のみではなく、①~③それぞれの実施主体から補助金交
付決定その他公益性を確認できる事実を証する資料提出等とともに、直接
申し出ることでも足りることとする。
b

法務省は、解消事業の対象が所有権の登記名義人の死亡後 10 年以上経過
している場合に限定されていることを踏まえ、国・地方公共団体や独立行
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