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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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的な活用の制約となるとの指摘があることを踏まえ、連携する医療機関
名などの必要最低限のものとすること。
・特定オンライン診療受診施設の届出様式及び必要書類について、不適切
なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽減を図る観点から、合理的
な標準様式及び必要書類(以下「標準様式等」という。)を作成し、全国
一律で当該標準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の措
置を講ずること。
・特定オンライン診療受診施設においては、オンライン診療の実施の責任
はオンライン診療を行う医療機関の医師が負うものであり、特定オンラ
イン診療受診施設の開設者及び運営者は、いわばオンライン診療を受診
する場所を提供する又は管理する立場に過ぎないことから、医療機関又
は医療従事者であること等の要件を設定しないこと。
・特定オンライン診療受診施設の運営者については、当該施設に常駐する
必要はなく、遠隔での運営・管理を可能とする必要があり、当該業務に専
任する必要はなく、複数の当該施設等の運営・管理業務等の兼務を可能と
する必要があるなどの指摘があることを踏まえ、当該施設の性質に鑑み、
当該施設における常駐の要否、遠隔での運営・管理の可否、当該業務の専
任の要否、兼務の可否等について明確にすること。
・特定オンライン診療受診施設の構造基準等について、現行のオンライン
診療指針も踏まえ、プライバシー保護、衛生管理、情報セキュリティを含
む良好な通信環境の確保等の必要最低限の要件とすること。
・特定オンライン診療受診施設の開設者及び運営者に対する設置届出先の
都道府県からの指導監督の具体的な基準及び内容について、患者の安全
確保やオンライン診療及びオンライン診療受診の円滑化といった趣旨を
踏まえ、明確にすること。
b 厚生労働省は、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能と
する旨の医療法の運用(令和6年1月 16 日厚生労働省医政局総務課長通知)
における診療所の開設基準及び医療法(その政省令、通知、事務連絡等を含
む。)における「居宅等」の解釈について不明確な場合があるとの指摘があ
ることを踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑にするため、以
下の事項を含め、解釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討し、結
論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
・オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設基準について、面積基
準は不要であることを明らかにした上で、その開設の届出様式及び必要
書類について、不適切なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽減を
図る観点から、合理的な標準様式等を示すこと。
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名などの必要最低限のものとすること。
・特定オンライン診療受診施設の届出様式及び必要書類について、不適切
なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽減を図る観点から、合理的
な標準様式及び必要書類(以下「標準様式等」という。)を作成し、全国
一律で当該標準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の措
置を講ずること。
・特定オンライン診療受診施設においては、オンライン診療の実施の責任
はオンライン診療を行う医療機関の医師が負うものであり、特定オンラ
イン診療受診施設の開設者及び運営者は、いわばオンライン診療を受診
する場所を提供する又は管理する立場に過ぎないことから、医療機関又
は医療従事者であること等の要件を設定しないこと。
・特定オンライン診療受診施設の運営者については、当該施設に常駐する
必要はなく、遠隔での運営・管理を可能とする必要があり、当該業務に専
任する必要はなく、複数の当該施設等の運営・管理業務等の兼務を可能と
する必要があるなどの指摘があることを踏まえ、当該施設の性質に鑑み、
当該施設における常駐の要否、遠隔での運営・管理の可否、当該業務の専
任の要否、兼務の可否等について明確にすること。
・特定オンライン診療受診施設の構造基準等について、現行のオンライン
診療指針も踏まえ、プライバシー保護、衛生管理、情報セキュリティを含
む良好な通信環境の確保等の必要最低限の要件とすること。
・特定オンライン診療受診施設の開設者及び運営者に対する設置届出先の
都道府県からの指導監督の具体的な基準及び内容について、患者の安全
確保やオンライン診療及びオンライン診療受診の円滑化といった趣旨を
踏まえ、明確にすること。
b 厚生労働省は、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能と
する旨の医療法の運用(令和6年1月 16 日厚生労働省医政局総務課長通知)
における診療所の開設基準及び医療法(その政省令、通知、事務連絡等を含
む。)における「居宅等」の解釈について不明確な場合があるとの指摘があ
ることを踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑にするため、以
下の事項を含め、解釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討し、結
論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
・オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設基準について、面積基
準は不要であることを明らかにした上で、その開設の届出様式及び必要
書類について、不適切なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽減を
図る観点から、合理的な標準様式等を示すこと。
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