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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (17 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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厚生労働省は、指定成分について、①欧米では一般用医薬品(処方箋不要
な医薬品)として承認されていないこと、②医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)の改正等
による、濫用等のおそれのある医薬品販売の新たな制度施行後の濫用実態、
実施状況等を踏まえ、以下の措置を講ずる。
・ 当該製品に着目した対策、濫用の実態が顕著な地域等に特化した対策等、
製造販売事業者、販売業者、行政等の関係者が連携した自主的な取組を
促進する。
・ 欧米における当該成分に関する制度及びその運用(販売区分の見直しを
含む。)の状況、一般用医薬品等の濫用実態、依存性等の調査を行った上
で、薬事審議会に報告するとともに、濫用実態、薬理作用、依存性等を
踏まえ、十分な根拠があると認められる場合には、薬事審議会の意見を
聴いた上で、販売区分の変更等(医療用医薬品への見直しを含む。)を行
う。



要指導医薬品の販売区分、販売方法及び服薬指導方法の見直し
【a:令和7年1月までに結論、結論を得次第速やかに措置、
b:(上段)令和7年1月までに結論、結論を得次第速やかに措置、
(中段)法令上の措置施行までに検討・結論、結論を得次第速やかに措置、
(下段)法令上の措置施行後3年以内検討、最初の判断の日から2年以内に結論、
c:(上段)令和7年1月までに結論、結論を得次第速やかに措置、
(中段)令和7年検討開始、法令上の措置施行後2年以内結論、
結論を得次第速やかに措置、
(下段)法令上の措置施行後3年以内検討、最初の判断の日から2年以内に結論、
d:(前段)令和7年1月までに結論、結論を得次第速やかに措置、
(後段)法令上の措置施行までに検討・結論、結論を得次第速やかに措置】
a 厚生労働省は、医療用医薬品についてはオンライン服薬指導が既に可能と
されていること、政府全体としてデジタル原則に基づいて対面規制の見直
しが分野横断的に進められていること等を踏まえ、全ての要指導医薬品に
ついて、その販売方法が対面によるかオンラインによるかを問わず、薬剤
師の判断に基づき、オンライン服薬指導を可能とすることを検討し、結論
を得次第、所要の措置を講ずる。
b 厚生労働省は、その調査研究報告及び医薬品販売制度実態把握調査結果に
よると要指導医薬品を取り扱わない薬局・店舗が4割程度と多い現状に鑑
み、消費者の安全確保や要指導医薬品へのアクセスの円滑化の観点から、
要指導医薬品について、オンライン服薬指導による必要な情報提供等を行
った上でのオンラインによる販売(以下「オンライン販売」という。)を原
則として可能とすることを検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を
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