よむ、つかう、まなぶ。
資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
産業のための事業又は地域の農地を集約し農業の生産性を向上させようと
する事業等が、条例、補助金交付要綱等を含む公的な根拠があり、公共性が
認められる事業であれば、
「起業者その他の公共の利益となる事業」に該当
し得ることを明確化し、周知する。あわせて、解消事業に選定されるための
法務局に対する所有者探索の申出に当たっては、国又は地方公共団体から
の申出による方法のみではなく、①~③それぞれの実施主体から補助金交
付決定その他公益性を確認できる事実を証する資料提出等とともに、直接
申し出ることでも足りることとする。
b 法務省は、解消事業の対象が所有権の登記名義人の死亡後 10 年以上経過
している場合に限定されていることを踏まえ、国・地方公共団体や独立行
政法人・地方独立行政法人等が実施する事業及び、a①~③に該当するもの
に関し、死亡後の経過年数が 10 年未満の土地であっても公共の利益となる
事業の実施を円滑化する方策について、限られた予算・人員を効率的・効果
的に活用する観点にも留意しつつ、制度の見直しも含めて検討し、結論を
得次第、所要の措置を講ずる。
c 法務省は、戸籍法(昭和 22 年法律第 224 号)第 10 条の2第3項の士業者
が顧客から依頼を受けて、職務として、不動産の所有者やその所在地の探
索を行う場合において、必要な戸籍証明書等を当該地方公共団体に対して、
当該地方公共団体窓口に赴くことなくオンラインでの請求を可能とするこ
とにより、交付を迅速に受けることが可能となるため、他の行政手続にお
ける対応も参考に不正請求の防止策を含めて新たなシステム構築の支援等、
具体的検討を行い、結論を得次第、市区町村及び士業者団体と連携して、所
要の措置を講ずる。
d 法務省は、所有者不明土地を早期に解消する観点から、相続登記の義務化
や手続の簡素化・合理化等所管する制度の効果分析・評価を行う。また、効
果分析・評価の結果を踏まえ、必要に応じて、所管する制度の見直しを行
う。
e 法務省は、現所有者の氏名又は名称やその所在が直ちに確認できない所有
者不明建物について、建物は土地と異なり、一般的に取壊しや老朽化によ
り滅失するものとされている一方で、構造によっては長寿命化しており、
現に、国内の住宅総数に占める空き家数が上昇している、との指摘を踏ま
え、解消事業や c,d の対象として、限られた予算・人員を効率的・効果的
に活用する観点にも留意しつつ、耐用年数の長い建物や長期間空き家状態
が続いている建物で、優先度の高い所有者不明建物についても適用するこ
とを検討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。
48
する事業等が、条例、補助金交付要綱等を含む公的な根拠があり、公共性が
認められる事業であれば、
「起業者その他の公共の利益となる事業」に該当
し得ることを明確化し、周知する。あわせて、解消事業に選定されるための
法務局に対する所有者探索の申出に当たっては、国又は地方公共団体から
の申出による方法のみではなく、①~③それぞれの実施主体から補助金交
付決定その他公益性を確認できる事実を証する資料提出等とともに、直接
申し出ることでも足りることとする。
b 法務省は、解消事業の対象が所有権の登記名義人の死亡後 10 年以上経過
している場合に限定されていることを踏まえ、国・地方公共団体や独立行
政法人・地方独立行政法人等が実施する事業及び、a①~③に該当するもの
に関し、死亡後の経過年数が 10 年未満の土地であっても公共の利益となる
事業の実施を円滑化する方策について、限られた予算・人員を効率的・効果
的に活用する観点にも留意しつつ、制度の見直しも含めて検討し、結論を
得次第、所要の措置を講ずる。
c 法務省は、戸籍法(昭和 22 年法律第 224 号)第 10 条の2第3項の士業者
が顧客から依頼を受けて、職務として、不動産の所有者やその所在地の探
索を行う場合において、必要な戸籍証明書等を当該地方公共団体に対して、
当該地方公共団体窓口に赴くことなくオンラインでの請求を可能とするこ
とにより、交付を迅速に受けることが可能となるため、他の行政手続にお
ける対応も参考に不正請求の防止策を含めて新たなシステム構築の支援等、
具体的検討を行い、結論を得次第、市区町村及び士業者団体と連携して、所
要の措置を講ずる。
d 法務省は、所有者不明土地を早期に解消する観点から、相続登記の義務化
や手続の簡素化・合理化等所管する制度の効果分析・評価を行う。また、効
果分析・評価の結果を踏まえ、必要に応じて、所管する制度の見直しを行
う。
e 法務省は、現所有者の氏名又は名称やその所在が直ちに確認できない所有
者不明建物について、建物は土地と異なり、一般的に取壊しや老朽化によ
り滅失するものとされている一方で、構造によっては長寿命化しており、
現に、国内の住宅総数に占める空き家数が上昇している、との指摘を踏ま
え、解消事業や c,d の対象として、限られた予算・人員を効率的・効果的
に活用する観点にも留意しつつ、耐用年数の長い建物や長期間空き家状態
が続いている建物で、優先度の高い所有者不明建物についても適用するこ
とを検討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。
48