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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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体育、スポーツ、ダンス、音楽、絵画、造形、英語、文字、数等のプログラム
が付加的保育として認められるかや、選択制による実施が認められるかが上
記事務連絡で示されておらず、保育所保育指針が示す基本原則を逸脱しない
範囲が不明確であること等の理由から、現状では、確認する限りにおいて、認
めている市町村は少数であるとの指摘がある。また、現状では、選択制かどう
かにかかわらず、付加的サービスを利用する児童の保護者と当該付加的サー
ビスを提供する事業者との直接契約(以下「直接契約」という。)により実施
する場合、当該契約内容を規制する保育関係法令上の根拠規定は無いが、確
認する限りにおいて、実施を認める市町村が少数であるとの指摘がある。
こうした現状は、保育所利用率が 50%を超え、かつ、長時間保育が多い中、
また、保護者の仕事と育児の両立が重要な社会的課題である中、保育所に対
するニーズは多様化し、保育(教育を含む。以下同じ。)の質の確保・向上が
求められ、認可保育所における付加的サービス(付加的保育を含む。以下同
じ。)に対するニーズが一定程度存在しているにもかかわらず、認可保育所の
みが良質かつ多様な保育サービスの選択肢が限定されている状況といえる。
さらに、認可保育所において、付加的サービスが平日に実施されることによ
り、休日に児童とその家族が共に過ごす時間をより確保できるとの指摘や、
保護者の仕事と育児の両立支援につながるとの指摘がある。
こうした状況等を踏まえ、利用者起点に立ち、認可保育所における多様で
良質な保育サービスの円滑化の観点から、認可保育所において、上乗せ徴収、
直接契約にかかわらず、付加的サービスが真に原則実施可能となるよう、以
下の措置を講ずる。
a こども家庭庁は、市町村に対し、認可保育所における付加的サービスの
実施に関して、
・その内容が体操、体育、スポーツ、ダンス、音楽、絵画、造形、英語、文
字、数等(以下「体操等」という。)かどうかにかかわらず、子どもの健
全な心身の発達に資する内容であれば、それらに要する費用は、特定教
育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設
等の運営に関する基準(平成 26 年内閣府令第 39 号)第 13 条第3項に規
定する「特定教育・保育の提供に当たって、当該特定教育・保育の質の向
上を図る上で特に必要であると認められる対価」と認められるものであ
り、公定価格で賄えない費用を賄うために徴収するものであれば、こども
家庭庁が公表している、子ども・子育て支援新制度に関する「自治体向け
FAQ(よくある質問)
(第 19.1 版)」において例示される「公定価格上
の基準を超えた教員の配置」や「平均的な水準を超えた施設整備」といっ
た保育の環境(保育士等の人的環境及び施設等の物的環境)に関するもの
に限定されるものではなく、市町村との協議を経て、上乗せ徴収により認
可保育所を運営する保育事業者の判断で実施可能であること
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が付加的保育として認められるかや、選択制による実施が認められるかが上
記事務連絡で示されておらず、保育所保育指針が示す基本原則を逸脱しない
範囲が不明確であること等の理由から、現状では、確認する限りにおいて、認
めている市町村は少数であるとの指摘がある。また、現状では、選択制かどう
かにかかわらず、付加的サービスを利用する児童の保護者と当該付加的サー
ビスを提供する事業者との直接契約(以下「直接契約」という。)により実施
する場合、当該契約内容を規制する保育関係法令上の根拠規定は無いが、確
認する限りにおいて、実施を認める市町村が少数であるとの指摘がある。
こうした現状は、保育所利用率が 50%を超え、かつ、長時間保育が多い中、
また、保護者の仕事と育児の両立が重要な社会的課題である中、保育所に対
するニーズは多様化し、保育(教育を含む。以下同じ。)の質の確保・向上が
求められ、認可保育所における付加的サービス(付加的保育を含む。以下同
じ。)に対するニーズが一定程度存在しているにもかかわらず、認可保育所の
みが良質かつ多様な保育サービスの選択肢が限定されている状況といえる。
さらに、認可保育所において、付加的サービスが平日に実施されることによ
り、休日に児童とその家族が共に過ごす時間をより確保できるとの指摘や、
保護者の仕事と育児の両立支援につながるとの指摘がある。
こうした状況等を踏まえ、利用者起点に立ち、認可保育所における多様で
良質な保育サービスの円滑化の観点から、認可保育所において、上乗せ徴収、
直接契約にかかわらず、付加的サービスが真に原則実施可能となるよう、以
下の措置を講ずる。
a こども家庭庁は、市町村に対し、認可保育所における付加的サービスの
実施に関して、
・その内容が体操、体育、スポーツ、ダンス、音楽、絵画、造形、英語、文
字、数等(以下「体操等」という。)かどうかにかかわらず、子どもの健
全な心身の発達に資する内容であれば、それらに要する費用は、特定教
育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設
等の運営に関する基準(平成 26 年内閣府令第 39 号)第 13 条第3項に規
定する「特定教育・保育の提供に当たって、当該特定教育・保育の質の向
上を図る上で特に必要であると認められる対価」と認められるものであ
り、公定価格で賄えない費用を賄うために徴収するものであれば、こども
家庭庁が公表している、子ども・子育て支援新制度に関する「自治体向け
FAQ(よくある質問)
(第 19.1 版)」において例示される「公定価格上
の基準を超えた教員の配置」や「平均的な水準を超えた施設整備」といっ
た保育の環境(保育士等の人的環境及び施設等の物的環境)に関するもの
に限定されるものではなく、市町村との協議を経て、上乗せ徴収により認
可保育所を運営する保育事業者の判断で実施可能であること
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