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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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・b により、公的データの仮名化情報と、その他の公的DB等の仮名化情報
(後述の電子カルテ情報DB及び自治体検診DBの仮名化情報、認定D
Bの仮名加工医療情報を含む。)との連結解析を可能とすること。
<公的DB>
・高齢者医療確保法に基づく匿名医療保険等関連情報データベース(ND
B)
・介護保険法(平成9年法律第 123 号)に基づく匿名介護保険等関連情報デ
ータベース(介護DB)
・健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)に基づく匿名診療等関連情報デー
タベース(DPCDB)
・予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)に基づく予防接種等関連情報デー
タベース(予防接種DB)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17
年法律第 123 号)及び児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づく障
害福祉サービスデータベース(障害福祉DB)
・がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号。以下「がん登
録推進法」という。)に基づく全国がん登録データベース(全国がん登録
DB)
・難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号)に基
づく指定難病患者データベース(難病DB)
・児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病児童等データベース(小慢DB)
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法
律第 114 号)に基づく匿名感染症関連情報データベース(iDB)
・今後構築予定の電子カルテ情報共有サービスのデータベース(電子カルテ
情報DB)
・今後構築予定の自治体検診情報データベース(自治体検診DB)
<認定DB>
・次世代医療基盤法の認定事業者のデータベース
b 厚生労働省は、以下の事項を含め、公的DBの仮名化情報の利用・提供及
び連結解析を可能とする際の適切な保護措置及び各公的DBの管理・運用
方法を定める。
・仮名化情報の利用・提供を行う公的DBへのデータ格納時(顕名でデー
タを格納することとされているデータベースにおいては、申請に対する
仮名化情報の提供時)に、それだけで本人の特定が可能となる氏名等の情
報を削除するなどの措置を講じ、当該公的DBについては、個人情報保護
法上、個人情報の保有主体である行政機関の長等に求められる水準と同
等の安全管理、不適正利用の禁止、職員の義務等の措置を講ずること。
・現在の匿名化情報について定めている基準と同等の「相当の公益性がある
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(後述の電子カルテ情報DB及び自治体検診DBの仮名化情報、認定D
Bの仮名加工医療情報を含む。)との連結解析を可能とすること。
<公的DB>
・高齢者医療確保法に基づく匿名医療保険等関連情報データベース(ND
B)
・介護保険法(平成9年法律第 123 号)に基づく匿名介護保険等関連情報デ
ータベース(介護DB)
・健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)に基づく匿名診療等関連情報デー
タベース(DPCDB)
・予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)に基づく予防接種等関連情報デー
タベース(予防接種DB)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17
年法律第 123 号)及び児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づく障
害福祉サービスデータベース(障害福祉DB)
・がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号。以下「がん登
録推進法」という。)に基づく全国がん登録データベース(全国がん登録
DB)
・難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号)に基
づく指定難病患者データベース(難病DB)
・児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病児童等データベース(小慢DB)
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法
律第 114 号)に基づく匿名感染症関連情報データベース(iDB)
・今後構築予定の電子カルテ情報共有サービスのデータベース(電子カルテ
情報DB)
・今後構築予定の自治体検診情報データベース(自治体検診DB)
<認定DB>
・次世代医療基盤法の認定事業者のデータベース
b 厚生労働省は、以下の事項を含め、公的DBの仮名化情報の利用・提供及
び連結解析を可能とする際の適切な保護措置及び各公的DBの管理・運用
方法を定める。
・仮名化情報の利用・提供を行う公的DBへのデータ格納時(顕名でデー
タを格納することとされているデータベースにおいては、申請に対する
仮名化情報の提供時)に、それだけで本人の特定が可能となる氏名等の情
報を削除するなどの措置を講じ、当該公的DBについては、個人情報保護
法上、個人情報の保有主体である行政機関の長等に求められる水準と同
等の安全管理、不適正利用の禁止、職員の義務等の措置を講ずること。
・現在の匿名化情報について定めている基準と同等の「相当の公益性がある
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