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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (21 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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・また、実施する際には、次の①から⑤までの事項に留意する必要があるこ

①保護者に当該付加的サービスを利用するか否かに関する選択の自由が
あり、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準第 13 条に定めるとおり、上乗せ
徴収に当たっては、あらかじめ、当該徴収する金銭の使途及び額並びに
支払を求める理由について保護者に明らかにするとともに、保護者に対
して説明を行い、同意を得なければならないこと
②児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63
号)に定める配置基準等や保育所保育指針を遵守すること
③料金設定に当たっては、保護者の経済的負担に配慮すること
④付加的サービスに参加する児童と参加しない児童のそれぞれに適切に
対応する必要があること
⑤事故発生時の責任の所在を含め、児童の安全管理を徹底すること
・直接契約による場合については、法令上禁止されておらず、付加的サービ
スの内容が体操等かどうかにかかわらず、保育所保育指針を踏まえた子
どもの健全な心身の発達に資する内容であれば、認可保育所を運営する
保育事業者の判断で実施することは可能であり、かつ、市町村との協議に
より承認を得ることは不要であること
・また、実施する際には、児童及びその保護者に当該付加的サービスを利用
するか否かに関する選択の自由があることや、児童の安全を確保する必
要があること等に留意する必要があること
等について明確化し、周知する。
b こども家庭庁は、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 58 条
第1項及び第2項の規定に基づき、施設等による報告から都道府県知事に
よる公表までを全国一律でインターネット上で実施するWEBシステムと
して、独立行政法人福祉医療機構が運営する「子ども・子育て支援情報公表
システム(「ここ de サーチ」)」における施設ごとの付加的サービスの実施
状況に関する公表について、引き続き、保育事業者に対して当該情報も含
めた入力内容の更新を行うよう市町村を通じて依頼する。
あわせて、全国の市町村において付加的サービスを円滑に実施できるよ
う、全国の市町村における付加的サービスの実態を把握するため、a の周知
に併せて、次の①から⑫までの事項について整理・明確化することを念頭に
置いた市町村に対する調査に着手し、当該結果(具体的な実施事例を含む。)
を市町村及び保育事業者に対して周知するとともに、こども家庭庁ホーム
ページで公表する。
①実施される付加的サービスの内容(体操等、プログラムの内容を含む。)
②配置基準を満たした保育体制の確保
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