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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (33 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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Ⅲ.投資大国
ア 医療等データの利活用法制等の整備
【a~e:令和7年結論、結論を得次第速やかに措置】
我が国において、医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに医療等
データ(電子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死亡情報その他の個人の
出生から死亡までのデータであって診療や介護等に一般的に有用と考えられる
データをいう。以下同じ。)を円滑に利活用することを通じて、国民の健康増進、
より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資
源の最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療費の適正化等)、次の感染症危
機への対応力の強化などにつなげていくことが極めて重要である。
このため、令和5年6月の規制改革実施計画等に基づき、厚生労働省及び個
人情報保護委員会は、医療等データに関する特別法の制定や、個人情報保護法
の制度・運用の見直しの必要性を含め、今後とも、所要の検討を行っていくこ
とを前提として、まずは、厚生労働省は、EU等の動向を踏まえた本人の同意
のみに依存しない適切なプライバシー保護を前提としつつ、一定の仮名化を行
った医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに資する医療等データを
研究者、企業等が二次利用(医療等データを医学研究その他の当該医療等デー
タによって識別される特定の個人のみを対象としない目的で利用することをい
う。以下同じ。)に用いること(以下「特定二次利用」という。)を、必ずしも患
者等本人の同意がなくとも行うことを可能とし、大量の医療等データを対象と
する円滑な特定二次利用を実現するため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び
仮名加工医療情報に関する法律(平成 29 年法律第 28 号。以下「次世代医
療基盤法」という。)に関するものは、内閣府、文部科学省、厚生労働省及
び経済産業省)は、以下に掲げる厚生労働大臣等が保有する医療・介護関係
のデータベース(以下「公的DB」という。)及びそれらに格納される原デ
ータ(以下「公的データ」という。)、そして、次世代医療基盤法に基づく認
定作成事業者が保有するデータベース(以下「認定DB」という。)につい
て、以下の事項を含め、仮名化情報の利用・提供並びに他の公的DBの仮名
化情報及び認定DBとの連結解析を可能とするため、高齢者の医療の確保
に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高齢者医療確保法」という。)
を始めとする公的DB及び認定DBの根拠法の改正法案の令和7年通常国
会への提出等について検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ず
る。
・公的データについて、その仮名化情報の利用・提供に当たってその必要性
等に関して適切な審査を行うとともに、b により厚生労働大臣、利用者等
が遵守すべき保護措置等を定めた上で、仮名化情報の利用・提供を可能と
すること。
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