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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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法務省は、現状では、書面又は対面で行われている法定後見制度に係る
家事事件手続について、司法府における自律的判断を尊重しつつ、利用者
の利便性向上を図る観点から、審理の迅速化のための業務改革が図られ、
申立書面に記載することが求められている事項をオンラインで入力可能と
するほか、法務省と最高裁判所との間の情報連携によって、後見開始申立
てなどの際に必要な戸籍謄本などの証明書提出を省略可能とするなど、ユ
ーザーインターフェースに留意したデジタル化が図られるよう環境整備に
取り組む。
d 法務省は、後見・保佐・補助開始申立ての審判手続における本人の陳述聴
取の方法について、裁判所のウェブサイトでは、オンラインによることが
可能であることについて明確な記載がなく、利用者の心理的負担になって
いるとの指摘を踏まえ、司法府における自律的判断を尊重しつつ、当該陳
述聴取をオンラインによることが可能である旨を裁判所のウェブサイトに
記載するよう最高裁判所に協力を求める。
e 厚生労働省は、市区町村長による後見開始の申立て等(以下「市町村長申
立て」という。)について、
「市町村長による成年後見制度に基づく後見開始
の審判等の請求に係る基準等の基本的考え方及び手続の例示について」
(令
和3年 11 月 26 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、
社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長、老健局認知症施策・地域介
護推進課長連名通知。以下「令和3年通知」という。)及び「「市町村長によ
る成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等の基本的考
え方及び手続の例示について」のQ&Aについて」(令和3年 11 月 26 日厚
生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、社会・援護局障害保健
福祉部精神保健福祉課長、老健局認知症施策・地域介護推進課長連名事務
連絡)において、市町村長申立ての対象者の住所と居所が異なる地方公共
団体である場合の申立基準やその参考となる情報を示しているものの、例
外的事例である「施設所在地市町村が本人の状況をよく把握している場合
等」の基準が不明確であるため、実際の市区町村間での具体的案件の調整
を円滑に行うに足りる記載となっていないとの指摘があることから、令和
6年度に同省が実施する市町村長申立てに係る調査・研究の結果を踏まえ、
これまでに調整を要した事例(都道府県及び厚生労働省に相談があった事
例を含む。)を、令和3年通知に基づく市町村長申立ての判断基準となるよ
う類型化し、市区町村に周知する。
f 厚生労働省は、「中核機関」について、その名称が地域ごとに異なってお
り、一般に認知しづらいとの指摘があることを踏まえ、後見制度の更なる
利用促進を図る観点から、令和6年6月に立ち上げた「地域共生社会の在
り方検討会議」において、その位置付けや名称について法改正を含めて検
討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。
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法務省は、現状では、書面又は対面で行われている法定後見制度に係る
家事事件手続について、司法府における自律的判断を尊重しつつ、利用者
の利便性向上を図る観点から、審理の迅速化のための業務改革が図られ、
申立書面に記載することが求められている事項をオンラインで入力可能と
するほか、法務省と最高裁判所との間の情報連携によって、後見開始申立
てなどの際に必要な戸籍謄本などの証明書提出を省略可能とするなど、ユ
ーザーインターフェースに留意したデジタル化が図られるよう環境整備に
取り組む。
d 法務省は、後見・保佐・補助開始申立ての審判手続における本人の陳述聴
取の方法について、裁判所のウェブサイトでは、オンラインによることが
可能であることについて明確な記載がなく、利用者の心理的負担になって
いるとの指摘を踏まえ、司法府における自律的判断を尊重しつつ、当該陳
述聴取をオンラインによることが可能である旨を裁判所のウェブサイトに
記載するよう最高裁判所に協力を求める。
e 厚生労働省は、市区町村長による後見開始の申立て等(以下「市町村長申
立て」という。)について、
「市町村長による成年後見制度に基づく後見開始
の審判等の請求に係る基準等の基本的考え方及び手続の例示について」
(令
和3年 11 月 26 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、
社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長、老健局認知症施策・地域介
護推進課長連名通知。以下「令和3年通知」という。)及び「「市町村長によ
る成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等の基本的考
え方及び手続の例示について」のQ&Aについて」(令和3年 11 月 26 日厚
生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、社会・援護局障害保健
福祉部精神保健福祉課長、老健局認知症施策・地域介護推進課長連名事務
連絡)において、市町村長申立ての対象者の住所と居所が異なる地方公共
団体である場合の申立基準やその参考となる情報を示しているものの、例
外的事例である「施設所在地市町村が本人の状況をよく把握している場合
等」の基準が不明確であるため、実際の市区町村間での具体的案件の調整
を円滑に行うに足りる記載となっていないとの指摘があることから、令和
6年度に同省が実施する市町村長申立てに係る調査・研究の結果を踏まえ、
これまでに調整を要した事例(都道府県及び厚生労働省に相談があった事
例を含む。)を、令和3年通知に基づく市町村長申立ての判断基準となるよ
う類型化し、市区町村に周知する。
f 厚生労働省は、「中核機関」について、その名称が地域ごとに異なってお
り、一般に認知しづらいとの指摘があることを踏まえ、後見制度の更なる
利用促進を図る観点から、令和6年6月に立ち上げた「地域共生社会の在
り方検討会議」において、その位置付けや名称について法改正を含めて検
討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。
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