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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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また、厚生労働省は、定期的な再検討が行われずに要指導医薬品に継続的
に指定されることがないよう、要指導医薬品に指定し続ける要指導医薬品
について、定期的に、適切なデータを収集し、販売区分の変更に当たっての
課題整理を行った上で、指定を継続することの要否を改めて検討し、結論を
得て、必要に応じ、販売区分の変更を行う仕組みを設けることについて検討
し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
さらに、厚生労働省は、薬剤師の面前で直ちに服薬する必要がある要指導
医薬品のほか、厚生労働省が要指導医薬品に指定し続ける要指導医薬品を
新たに設ける場合には、その判断時に具体的な理由を明らかにし、公表する
とともに、当該要指導医薬品に対する判断を他の要指導医薬品に共通して
合理的に適用可能となる基準の作成についてその可否を含め検討を行い、
当該判断を最初に行った日から2年以内に結論を得る。
d 厚生労働省は、消費者の安全確保及び医薬品へのアクセスの円滑化の観点
から、個別の一般用医薬品について、製造販売後調査その他の客観的なデ
ータ等に基づき、随時、適切なリスク評価を行い、その結果に基づき、販売
区分の変更(一般用医薬品から要指導医薬品への区分変更を含む。以下同
じ。)を可能とする新たな仕組みを設けることについて、検討し、結論を得
次第、速やかに所要の措置を講ずる。
また、厚生労働省は、第一類医薬品(第二医薬品又は第三類医薬品から第
一類医薬品に区分変更されたものを含む。)について、定期的な再検討が行
われずに第一類医薬品に継続的に指定されることがないよう、第一類医薬
品への区分指定時から定期的に販売区分の変更の要否を改めて検討し、結
論を得て、必要に応じ、販売区分の変更を行う等の仕組みを設けることにつ
いて検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
ク
認可保育所における付加的サービスの円滑化
【a:令和6年度措置、
b:(前段)令和6年度措置、(後段)令和6年度着手、令和7年度措置、
c:令和7年度措置】
「規制改革推進に関する第2次答申(平成 29 年 11 月)」を踏まえ、平成 29
年 12 月、厚生労働省の事務連絡(「規制改革推進に関する第2次答申」を踏
まえた具体的な留意事項等について(平成 29 年 12 月 21 日厚生労働省子ども
家庭局保育課事務連絡)が発出され、子ども・子育て支援制度上、保育所等が
行う、保育所保育指針(平成 29 年厚生労働省告示第 117 号)が示す基本原則
を逸脱しない範囲での付加的保育について、保護者の同意が得られれば上乗
せ徴収により実施することが可能である旨が明確化された。
しかしながら、認可保育所において付加的保育を上乗せ徴収により実施す
る場合、市町村(特別区を含む。以下同じ。)との協議を要し、かつ、体操、
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に指定されることがないよう、要指導医薬品に指定し続ける要指導医薬品
について、定期的に、適切なデータを収集し、販売区分の変更に当たっての
課題整理を行った上で、指定を継続することの要否を改めて検討し、結論を
得て、必要に応じ、販売区分の変更を行う仕組みを設けることについて検討
し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
さらに、厚生労働省は、薬剤師の面前で直ちに服薬する必要がある要指導
医薬品のほか、厚生労働省が要指導医薬品に指定し続ける要指導医薬品を
新たに設ける場合には、その判断時に具体的な理由を明らかにし、公表する
とともに、当該要指導医薬品に対する判断を他の要指導医薬品に共通して
合理的に適用可能となる基準の作成についてその可否を含め検討を行い、
当該判断を最初に行った日から2年以内に結論を得る。
d 厚生労働省は、消費者の安全確保及び医薬品へのアクセスの円滑化の観点
から、個別の一般用医薬品について、製造販売後調査その他の客観的なデ
ータ等に基づき、随時、適切なリスク評価を行い、その結果に基づき、販売
区分の変更(一般用医薬品から要指導医薬品への区分変更を含む。以下同
じ。)を可能とする新たな仕組みを設けることについて、検討し、結論を得
次第、速やかに所要の措置を講ずる。
また、厚生労働省は、第一類医薬品(第二医薬品又は第三類医薬品から第
一類医薬品に区分変更されたものを含む。)について、定期的な再検討が行
われずに第一類医薬品に継続的に指定されることがないよう、第一類医薬
品への区分指定時から定期的に販売区分の変更の要否を改めて検討し、結
論を得て、必要に応じ、販売区分の変更を行う等の仕組みを設けることにつ
いて検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
ク
認可保育所における付加的サービスの円滑化
【a:令和6年度措置、
b:(前段)令和6年度措置、(後段)令和6年度着手、令和7年度措置、
c:令和7年度措置】
「規制改革推進に関する第2次答申(平成 29 年 11 月)」を踏まえ、平成 29
年 12 月、厚生労働省の事務連絡(「規制改革推進に関する第2次答申」を踏
まえた具体的な留意事項等について(平成 29 年 12 月 21 日厚生労働省子ども
家庭局保育課事務連絡)が発出され、子ども・子育て支援制度上、保育所等が
行う、保育所保育指針(平成 29 年厚生労働省告示第 117 号)が示す基本原則
を逸脱しない範囲での付加的保育について、保護者の同意が得られれば上乗
せ徴収により実施することが可能である旨が明確化された。
しかしながら、認可保育所において付加的保育を上乗せ徴収により実施す
る場合、市町村(特別区を含む。以下同じ。)との協議を要し、かつ、体操、
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