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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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a
農林水産省は、その実施したロボット農機の実証事業の結果を踏まえ、
「農
業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」
(平成 29 年3月 31 日
農林水産省生産局長通知)について、公道走行の実現を見据えた改定を行
うとともに、警察庁及び国土交通省の求めに応じ、実証事業の結果の報告
その他 b、c、d のために必要となる協力を行う。
b 国土交通省は、ロボット農機の公道走行が可能となるよう、必要に応じて、
関係事業者等にヒアリングを行った上で、自動運行装置を備えることがで
きる自動車として大型特殊自動車及び小型特殊自動車を追加する旨の「道
路運送車両の保安基準」
(昭和 26 年運輸省令第 67 号)の改正その他所要の
措置を講ずる。
c 警察庁は、
「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」等により、
警察署長の道路使用許可を得て公道実証実験が可能となっていることにつ
いて、関係者に周知するとともに、農業の生産性向上の要請にも最大限配
慮しつつ、交通の安全と円滑を両立する公道実証実験が可能となるよう適
切な道路使用許可の運用を行うことについて、都道府県警察を指導する。
d 警察庁は、ロボット農機が自動車に該当する場合には、b の措置を前提と
して都道府県公安委員会の特定自動運行の許可を得て、また、遠隔操作型
小型車に該当する場合には都道府県公安委員会への届出を行うことにより、
圃場間移動及び格納庫から圃場までの公道移動を含む公道での走行が可能
であることを明確化するとともに、農業の生産性向上の要請にも最大限配
慮する観点から、圃場間移動については、交通量が極めて少ないことが一
般的である農道の短時間での横断等にとどまる場合があることを踏まえ、
農家等が、地域においてロボット農機を最小限の負担で円滑に活用できる
制度の運用を確保する。
ウ
公金収納を行うコンビニエンスストア等の紙控えの保管廃止
【a:令和7年検討、措置、
b:令和7年検討、令和7年以降 a の検討結果を踏まえて速やかに措置】
a 総務省は、地方公共団体がコンビニエンスストア等の事業者(以下「コン
ビニエンスストア等」という。)に対し、地方自治法(昭和 22 年法律第 67
号)に基づく公金収納事務を委託する場合において、収納事務が適正に行
われていることを確認するために行う検査等のため、その委託契約等にお
いて当該コンビニエンスストア等に紙の取扱控えの保管を求めることによ
って、その保管に係る業務負担やコストを生じさせ、生産性向上を阻害し
ていることを踏まえ、当該委託契約等の在り方について、①取扱控えの電
磁的保存及び②デジタル技術を利用して公金収納事務に関する検査の適正
性を従来同様に確保する手法の検討を行い、その結果が盛り込まれた標準
7
農林水産省は、その実施したロボット農機の実証事業の結果を踏まえ、
「農
業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」
(平成 29 年3月 31 日
農林水産省生産局長通知)について、公道走行の実現を見据えた改定を行
うとともに、警察庁及び国土交通省の求めに応じ、実証事業の結果の報告
その他 b、c、d のために必要となる協力を行う。
b 国土交通省は、ロボット農機の公道走行が可能となるよう、必要に応じて、
関係事業者等にヒアリングを行った上で、自動運行装置を備えることがで
きる自動車として大型特殊自動車及び小型特殊自動車を追加する旨の「道
路運送車両の保安基準」
(昭和 26 年運輸省令第 67 号)の改正その他所要の
措置を講ずる。
c 警察庁は、
「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」等により、
警察署長の道路使用許可を得て公道実証実験が可能となっていることにつ
いて、関係者に周知するとともに、農業の生産性向上の要請にも最大限配
慮しつつ、交通の安全と円滑を両立する公道実証実験が可能となるよう適
切な道路使用許可の運用を行うことについて、都道府県警察を指導する。
d 警察庁は、ロボット農機が自動車に該当する場合には、b の措置を前提と
して都道府県公安委員会の特定自動運行の許可を得て、また、遠隔操作型
小型車に該当する場合には都道府県公安委員会への届出を行うことにより、
圃場間移動及び格納庫から圃場までの公道移動を含む公道での走行が可能
であることを明確化するとともに、農業の生産性向上の要請にも最大限配
慮する観点から、圃場間移動については、交通量が極めて少ないことが一
般的である農道の短時間での横断等にとどまる場合があることを踏まえ、
農家等が、地域においてロボット農機を最小限の負担で円滑に活用できる
制度の運用を確保する。
ウ
公金収納を行うコンビニエンスストア等の紙控えの保管廃止
【a:令和7年検討、措置、
b:令和7年検討、令和7年以降 a の検討結果を踏まえて速やかに措置】
a 総務省は、地方公共団体がコンビニエンスストア等の事業者(以下「コン
ビニエンスストア等」という。)に対し、地方自治法(昭和 22 年法律第 67
号)に基づく公金収納事務を委託する場合において、収納事務が適正に行
われていることを確認するために行う検査等のため、その委託契約等にお
いて当該コンビニエンスストア等に紙の取扱控えの保管を求めることによ
って、その保管に係る業務負担やコストを生じさせ、生産性向上を阻害し
ていることを踏まえ、当該委託契約等の在り方について、①取扱控えの電
磁的保存及び②デジタル技術を利用して公金収納事務に関する検査の適正
性を従来同様に確保する手法の検討を行い、その結果が盛り込まれた標準
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