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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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講ずる。その際、現時点でオンライン販売を不可とする例外に該当し得る
と考えられるのは、スイッチOTC化後の転売・不正使用の防止のために
は我が国においてオンライン販売を不可とすることが適切であるとの指摘
があり、スイッチOTC化が進まない、緊急避妊薬のみであることなどを
踏まえ、当面、当該例外は薬剤師の面前で直ちに服薬する必要がある要指
導医薬品(例えば、緊急避妊薬。以下同じ。)に限ることとする。
また、厚生労働省は、定期的な再検討が行われずにオンライン販売が継続
的に不可とされることがないよう、オンライン販売を不可とする要指導医
薬品について、定期的に、適切なデータを収集し、オンライン販売に当たっ
ての課題整理を行った上で、オンライン販売の可否を改めて検討し、結論を
得て、必要に応じ、オンライン販売を可能とする仕組みを設けることについ
て検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
さらに、厚生労働省は、薬剤師の面前で直ちに服薬する必要がある要指導
医薬品のほか、厚生労働省がオンライン販売を不可とする要指導医薬品を
新たに設ける場合には、その判断時に具体的な理由を明らかにし、公表する
とともに、当該要指導医薬品に対する判断を他の要指導医薬品に共通して
合理的に適用可能となる基準の作成についてその可否を含め検討を行い、
当該最初の判断の日から2年以内に結論を得る。
c 厚生労働省は、スイッチOTC医薬品が要指導医薬品として3年間取り扱
われた後、例外なく、一般用医薬品に移行しインターネット等を利用した
特定販売(薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に
対する一般用医薬品等の販売又は授与)が可能となる現行制度について、
スイッチOTC医薬品の製造販売の承認時などに、要指導医薬品として3
年間を経過した後も一般用医薬品に移行せず、要指導医薬品に指定し続け
ることを可能とする制度を新たに設けることについて、その要否を含め検
討し、結論を得て、必要に応じ、所要の措置を講ずる。その際、当該新制度
は以下の①及び②を含むものとする方向で検討する。
①要指導医薬品として承認する際に一般用医薬品に移行しないことを判断
する場合には、当面、消費者の安全の適切な確保及び転売・不正使用の防
止の観点から、薬剤師の面前で当該要指導医薬品の購入者が直ちに服薬
する必要がある医薬品に限定すること。
②医薬品の製造販売後調査を踏まえて一般用医薬品に移行しないことを可
能とする場合は、薬剤師によるインターネット等を用いた情報提供等(オ
ンライン服薬指導による情報提供等を除く。)では当該医薬品の適正な使
用が確保できないとの相当の懸念が存在し、かつ、薬事審議会の意見を聴
いた上で、要指導医薬品に指定し続けるべきものとして指定するものに
限定すること。
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と考えられるのは、スイッチOTC化後の転売・不正使用の防止のために
は我が国においてオンライン販売を不可とすることが適切であるとの指摘
があり、スイッチOTC化が進まない、緊急避妊薬のみであることなどを
踏まえ、当面、当該例外は薬剤師の面前で直ちに服薬する必要がある要指
導医薬品(例えば、緊急避妊薬。以下同じ。)に限ることとする。
また、厚生労働省は、定期的な再検討が行われずにオンライン販売が継続
的に不可とされることがないよう、オンライン販売を不可とする要指導医
薬品について、定期的に、適切なデータを収集し、オンライン販売に当たっ
ての課題整理を行った上で、オンライン販売の可否を改めて検討し、結論を
得て、必要に応じ、オンライン販売を可能とする仕組みを設けることについ
て検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
さらに、厚生労働省は、薬剤師の面前で直ちに服薬する必要がある要指導
医薬品のほか、厚生労働省がオンライン販売を不可とする要指導医薬品を
新たに設ける場合には、その判断時に具体的な理由を明らかにし、公表する
とともに、当該要指導医薬品に対する判断を他の要指導医薬品に共通して
合理的に適用可能となる基準の作成についてその可否を含め検討を行い、
当該最初の判断の日から2年以内に結論を得る。
c 厚生労働省は、スイッチOTC医薬品が要指導医薬品として3年間取り扱
われた後、例外なく、一般用医薬品に移行しインターネット等を利用した
特定販売(薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に
対する一般用医薬品等の販売又は授与)が可能となる現行制度について、
スイッチOTC医薬品の製造販売の承認時などに、要指導医薬品として3
年間を経過した後も一般用医薬品に移行せず、要指導医薬品に指定し続け
ることを可能とする制度を新たに設けることについて、その要否を含め検
討し、結論を得て、必要に応じ、所要の措置を講ずる。その際、当該新制度
は以下の①及び②を含むものとする方向で検討する。
①要指導医薬品として承認する際に一般用医薬品に移行しないことを判断
する場合には、当面、消費者の安全の適切な確保及び転売・不正使用の防
止の観点から、薬剤師の面前で当該要指導医薬品の購入者が直ちに服薬
する必要がある医薬品に限定すること。
②医薬品の製造販売後調査を踏まえて一般用医薬品に移行しないことを可
能とする場合は、薬剤師によるインターネット等を用いた情報提供等(オ
ンライン服薬指導による情報提供等を除く。)では当該医薬品の適正な使
用が確保できないとの相当の懸念が存在し、かつ、薬事審議会の意見を聴
いた上で、要指導医薬品に指定し続けるべきものとして指定するものに
限定すること。
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