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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (28 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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ータ管理システムも併せて共通化した方が、トータルコストの最小化や地
方公共団体の負担軽減につながる可能性があるとの国・地方デジタル共通
基盤推進連絡協議会からの指摘を踏まえ、共通化することが適当かを検討
するものとする。その際、特段の事情があり、b のシステムの利用を困難と
する地方公共団体については、なお従前の例によることを可能とする。
また、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については、こども家庭
庁及び厚生労働省において公表する方向で検討する。


法定後見制度の課題と見直し
【a,b:令和8年度までに検討・結論、結論得次第速やかに措置、
c:令和 10 年までに措置、
d:令和6年度措置、
e:令和7年度上期措置、
f:令和7年度結論、結論を得次第速やかに措置、
g:直ちに検討・結論後速やかに措置、
h:令和7年度措置】
a 法務省は、法定後見制度について、本人(利用者)の財産管理のみを重視
する観点から、①制度を利用する本人の死亡等でしか法定後見を終了でき
ず、一時的な利用ができない、②成年後見人が本人等のニーズを踏まえた
対応を適切に行わない場合などでも成年後見人の交代ができないなど、結
果的に、本制度の理念の一つである本人の自己決定の尊重が必ずしも十分
に図られず、利用者にとって使いにくい制度となっているとの指摘がある
ことを踏まえ、本人の意思に基づく法定後見の終了、本人にとって必要な
範囲に限定した一時的な利用及び本人の状況の変化に応じた成年後見人の
交代を可能とすることについて検討し、法制審議会での議論を経た上で、
所要の措置を講ずる。なお、制度見直し後も、PDCAサイクルを意識し、
現場のニーズに応じた適時の制度改善に努める。
b 法務省は、a の検討に当たり、成年後見人の交代を可能とすることとした
場合においては、司法府における自律的判断を尊重しつつ、本人にとって
適切な成年後見人の選任が迅速かつ的確に行われるよう、家庭裁判所が、
後見制度の利用を検討している者や関係者等からの権利擁護支援や成年後
見制度に関する相談を受け、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実
施するためのコーディネートを行う役割等を担うことを目的として市町村
が整備・運営する「中核機関」と更なる連携を行うことにより、本人の希望
を踏まえた後見人の選任を行うことができるための仕組みの構築について、
成年後見制度見直し後の制度を取り巻く環境や関連する諸制度の状況等も
踏まえて対応するよう最高裁判所に協力を求める。
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