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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
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Ⅳ.防災・減災
ア 災害時等におけるキッチンカーによる迅速なサービスの提供
【a:令和6年度措置、
b:①・②令和7年度措置】
a 厚生労働省は、災害時にキッチンカーによる食事の提供が迅速に行われる
よう、都道府県等の対応の実態を把握した上で、キッチンカー事業者等が
行政から委託を受けて炊き出しを行う場合等、災害時の炊き出しによる食
事の提供について、営業行為に当たらず都道府県知事等の許可を必要とし
ない場合の考え方を明確化する。
b 災害時にかかわらず、キッチンカーについては、複数の都道府県等の区域
を越えて営業を行う際、原則、それぞれの管轄区域ごとに営業許可を取得
することが必要となっており、事業者の負担が生じていることを踏まえ、
厚生労働省は、複数の都道府県間等の区域を越えた広域での営業を行い得
る環境整備に向けて、次の①及び②の措置を講ずる。
①異なる都道府県等の調整により、キッチンカー事業者が単一の営業許可
によって都道府県等の区域を越える営業が可能となる「食品衛生法等の
一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について」
(令
和元年 12 月 27 日 生食発 1227 第2号 厚生労働省大臣官房生活衛生・食
品安全審議官通知。以下「令和元年通知」という。)に基づく仕組みを実
効性のあるものとするため、複数の都道府県間等の区域を越えて営業を
行うことを可能としている都道府県等の事例について、都道府県等の間
で調整すべき内容(例えば監視指導の方法、違反判明時の通報体制、行政
処分の取扱い及び情報共有事項等)を具体的に記載した上で周知し、横展
開を図る。
②都道府県等による上記①の取組を後押しする観点から、令和元年通知を
経ても残存するキッチンカーの施設基準に関する地域的差異が見直され
るよう、都道府県等が公衆衛生の観点で定める施設基準等について、食品
衛生法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 23 号)別表第 19 及び第 20(第 66
条の7関係)で定める施設基準から乖離している場合、具体例を提示し、
都道府県等がその必要性及び合理性を十分検討し、所要の見直しを行え
るよう周知する。
イ
未登記建物の解消(がれき撤去等の迅速化)
【令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置】
法務省は、不動産登記法(平成 16 年法律第 123 号)第 47 条によって建築
時の建物表題登記が義務づけられているにもかかわらず当該登記が存在しな
い未登記建物について、登記されていれば、災害発生時の初動対応等に求め
られる家屋所有者等の確認等がより円滑に進むことを踏まえ、まずは、固定
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ア 災害時等におけるキッチンカーによる迅速なサービスの提供
【a:令和6年度措置、
b:①・②令和7年度措置】
a 厚生労働省は、災害時にキッチンカーによる食事の提供が迅速に行われる
よう、都道府県等の対応の実態を把握した上で、キッチンカー事業者等が
行政から委託を受けて炊き出しを行う場合等、災害時の炊き出しによる食
事の提供について、営業行為に当たらず都道府県知事等の許可を必要とし
ない場合の考え方を明確化する。
b 災害時にかかわらず、キッチンカーについては、複数の都道府県等の区域
を越えて営業を行う際、原則、それぞれの管轄区域ごとに営業許可を取得
することが必要となっており、事業者の負担が生じていることを踏まえ、
厚生労働省は、複数の都道府県間等の区域を越えた広域での営業を行い得
る環境整備に向けて、次の①及び②の措置を講ずる。
①異なる都道府県等の調整により、キッチンカー事業者が単一の営業許可
によって都道府県等の区域を越える営業が可能となる「食品衛生法等の
一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について」
(令
和元年 12 月 27 日 生食発 1227 第2号 厚生労働省大臣官房生活衛生・食
品安全審議官通知。以下「令和元年通知」という。)に基づく仕組みを実
効性のあるものとするため、複数の都道府県間等の区域を越えて営業を
行うことを可能としている都道府県等の事例について、都道府県等の間
で調整すべき内容(例えば監視指導の方法、違反判明時の通報体制、行政
処分の取扱い及び情報共有事項等)を具体的に記載した上で周知し、横展
開を図る。
②都道府県等による上記①の取組を後押しする観点から、令和元年通知を
経ても残存するキッチンカーの施設基準に関する地域的差異が見直され
るよう、都道府県等が公衆衛生の観点で定める施設基準等について、食品
衛生法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 23 号)別表第 19 及び第 20(第 66
条の7関係)で定める施設基準から乖離している場合、具体例を提示し、
都道府県等がその必要性及び合理性を十分検討し、所要の見直しを行え
るよう周知する。
イ
未登記建物の解消(がれき撤去等の迅速化)
【令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置】
法務省は、不動産登記法(平成 16 年法律第 123 号)第 47 条によって建築
時の建物表題登記が義務づけられているにもかかわらず当該登記が存在しな
い未登記建物について、登記されていれば、災害発生時の初動対応等に求め
られる家屋所有者等の確認等がより円滑に進むことを踏まえ、まずは、固定
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