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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (43 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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いとの指摘を踏まえ、合同会社を株式交付の対象とする。
②株式交付が、現行法上、組織法上の行為として一度の制度利用で買収会社が
買収対象会社を子会社化する場合のみの利用に限られている点について、
(ⅰ)
単に親子会社関係を新たに創設する場合のみを組織法上の行為と位置付ける
のではなく、組織法上の行為に位置付けられる行為が有する性質に着目して
その対象となる範囲を決すべきであること、
(ⅱ)株式交付が会社法上、組織
法上の行為に位置付けられる理由は、株式交付における買収対象会社に関す
る情報を開示して、株式交付をする株式会社の株主総会決議を経ている点に
あるとの指摘を踏まえ、当該決議を経る子会社株式の追加取得も株式交付の
対象とする。
③株式交付の承認のための買収会社における株主総会決議に関して、買収対象
会社の株主に交付する株式と現金の合計が買収会社の純資産額の5分の1を
超えないときに株主総会を不要とする現行法の規定について、株式と現金を
組み合わせた混合対価によるM&Aの活性化のため手続の簡素化を求める意
見を踏まえ、買収会社における株主総会決議の要否は、買収対象会社の株主
に交付する株式のみによって判定を行うものとする。


賃金のデジタル払いの社会実装促進によるキャッシュレス決済の拡大
【a,b:令和6年度措置、
c:令和7年上期に検討開始、結論を得次第速やかに措置】
a 厚生労働省は、労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号。以下「労
基法施行規則」という。)に基づく資金移動業者の口座への賃金支払い制度
(賃金のデジタル払い)について、令和6年 11 月末日時点で申請中の資金
移動業者に対して年度内に速やかに指定を行うことができるよう適切な助
言等を行う。
b 厚生労働省は、今後の指定審査を迅速に行う観点から、例えば、賃金デジ
タル払いの口座の上限超過時又は資金移動業者の破綻時に上限超過額又は
保証機関による弁済額を受け入れるための口座(以下「指定代替口座」とい
う。)の有効性を事業者が確認する頻度について、事業者のシステムやサー
ビス内容も踏まえつつ半年から1年程度の合理的な期間ごとであれば指定
要件を満たすこと等を明確化する。また、標準処理期間(2か月程度)に含
まれない相談による時間も含めて合理的に事業者が手続に要する時間を予
見できるよう、指定プロセス全体を明確化する。
c

厚生労働省は、令和5年6月の規制改革実施計画で「制度施行から2年経
過後を目途に、制度利用状況を基に、必要十分な要件の在り方を含めた課
題の有無の検証を開始する」とされていることを踏まえ、金融庁と連携し、
労働者の賃金の安全性・確実性を担保しつつ賃金のデジタル払いの社会実
装を実効的に促進する観点から、以下の各事項の見直しの要否を含め検討
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