よむ、つかう、まなぶ。
資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
類医薬品を販売する場合は義務であり、第二類医薬品を販売する場合は
努力義務であり、第三類医薬品を販売する場合は義務及び努力義務では
ない。以下同じ。)
・消費者等に対する情報提供(当該情報提供については、医薬品医療機器
等法上、第一類医薬品を販売する場合は義務であり、第二類医薬品を販売
する場合は努力義務であり、第三類医薬品を販売する場合は義務及び努
力義務ではない。以下同じ。)
・有資格者が販売可否の判断を行う一連の流れ
・消費者との応答事例
c 厚生労働省は、b の検討も踏まえつつ、消費者の一般用医薬品の適正使用
を促進する観点から、使用上の注意など消費者に提供すべき情報について、
製品の包装等への消費者の目につきやすい記載により消費者への情報提供
を可能とする方策についてその要否を含めて検討し、結論を得る。
d 厚生労働省は、b の検討結果を踏まえ、有資格者による、一般用医薬品に
関する消費者等への確認及び消費者等に対する情報提供を経た一般用医薬
品の販売又は授与が実効的に行われることを確保するため、薬事監視、医
薬品販売制度実態把握調査等において、有資格者による販売又は授与、情
報提供及び確認の実施状況・内容の監視及び把握を適切に行う体制につい
て検討し、結論を得次第、速やかに、
「薬局、医薬品販売業等監視指導ガイ
ドライン」
(令和3年8月厚生労働省医薬・生活衛生局)の改正等の所要の
措置を講ずる。
e 厚生労働省は、現行、第二類医薬品又は第三類医薬品に指定されている製
品について、
・特に、第三類医薬品のうち、ビタミン剤、点眼薬、湿布薬、保湿クリーム、
のど飴、うがい薬、整腸薬等といった人体に関する作用が緩和であると考
えられるものについて、医薬部外品への移行のニーズがあること
・消費者が適正使用できるよう、包装等への消費者の目につきやすい記載に
より消費者へ提供される情報があること(c によるものを含む。)
・令和元年 12 月1日から令和5年3月 31 日までに製造販売業者から厚生
労働省に報告(医薬品との因果関係が不明なものを含む。)のあった販売
数1億箱当たりの副作用等報告数の年間平均(割合)について、第二類医
薬品は 41.1 件(0.0000411%)、第三類医薬品は 20.7 件(0.0000207%)
と副作用等報告件数が極めて少なく、かつ、重篤な副作用は報告されてい
ないこと
・地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する観点から、
一般用医薬品か医薬部外品かを問わず、消費者起点の相談対応(購買相談
を含む。)が有資格者に期待されていること
等を踏まえ、まずは、第三類医薬品において、うがい薬、洗眼薬等といった
13
努力義務であり、第三類医薬品を販売する場合は義務及び努力義務では
ない。以下同じ。)
・消費者等に対する情報提供(当該情報提供については、医薬品医療機器
等法上、第一類医薬品を販売する場合は義務であり、第二類医薬品を販売
する場合は努力義務であり、第三類医薬品を販売する場合は義務及び努
力義務ではない。以下同じ。)
・有資格者が販売可否の判断を行う一連の流れ
・消費者との応答事例
c 厚生労働省は、b の検討も踏まえつつ、消費者の一般用医薬品の適正使用
を促進する観点から、使用上の注意など消費者に提供すべき情報について、
製品の包装等への消費者の目につきやすい記載により消費者への情報提供
を可能とする方策についてその要否を含めて検討し、結論を得る。
d 厚生労働省は、b の検討結果を踏まえ、有資格者による、一般用医薬品に
関する消費者等への確認及び消費者等に対する情報提供を経た一般用医薬
品の販売又は授与が実効的に行われることを確保するため、薬事監視、医
薬品販売制度実態把握調査等において、有資格者による販売又は授与、情
報提供及び確認の実施状況・内容の監視及び把握を適切に行う体制につい
て検討し、結論を得次第、速やかに、
「薬局、医薬品販売業等監視指導ガイ
ドライン」
(令和3年8月厚生労働省医薬・生活衛生局)の改正等の所要の
措置を講ずる。
e 厚生労働省は、現行、第二類医薬品又は第三類医薬品に指定されている製
品について、
・特に、第三類医薬品のうち、ビタミン剤、点眼薬、湿布薬、保湿クリーム、
のど飴、うがい薬、整腸薬等といった人体に関する作用が緩和であると考
えられるものについて、医薬部外品への移行のニーズがあること
・消費者が適正使用できるよう、包装等への消費者の目につきやすい記載に
より消費者へ提供される情報があること(c によるものを含む。)
・令和元年 12 月1日から令和5年3月 31 日までに製造販売業者から厚生
労働省に報告(医薬品との因果関係が不明なものを含む。)のあった販売
数1億箱当たりの副作用等報告数の年間平均(割合)について、第二類医
薬品は 41.1 件(0.0000411%)、第三類医薬品は 20.7 件(0.0000207%)
と副作用等報告件数が極めて少なく、かつ、重篤な副作用は報告されてい
ないこと
・地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する観点から、
一般用医薬品か医薬部外品かを問わず、消費者起点の相談対応(購買相談
を含む。)が有資格者に期待されていること
等を踏まえ、まずは、第三類医薬品において、うがい薬、洗眼薬等といった
13