よむ、つかう、まなぶ。
資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
g
厚生労働省は、後見人等から後見制度の相談を受ける中核機関の職員等
のために同省が設置する相談窓口「K-ねっと」について、現場の認知が不
十分であり、中核機関の職員等に十分に利用されておらず、また、他の地方
公共団体や中核機関等が対応した事例や知見が共有されないため、中核機
関の職員等の属人的な知見に頼らざるを得ないといった声があることを踏
まえ、K-ねっとの認知度や利用状況等を把握した上で、認知度及び利用
頻度の向上を図るとともに、あわせて、中核機関の職員等の負担軽減及び
業務効率化を図る観点から、K-ねっとの相談対応で蓄積されたノウハウ
を基に「FAQ」を充実した上で、見つかりやすく、また、利用されやすい
ウェブサイトに改善する。
h 厚生労働省は、各市区町村が成年後見制度の利用の促進に関する法律(平
成 28 年法律第 29 号)第3条第2項に基づき、市民の中から成年後見人等
の候補者を育成するために実施する市民後見養成講座(以下「講座」とい
う。)について、講座を受講した市区町村と別の市区町村で市民後見人の登
録を受けようとする際、後見人としての適正性の確認などのために再度講
座の受講を求められることがあるとの声を踏まえ、特に過疎地域で市民後
見人の養成が進むよう、市区町村間で重複するカリキュラムの受講を免除
可能としている事例及び講座を再度受講せずに市民後見人の登録を受けら
れる事例並びに市民後見人の後見人としての適正性の確認の方法について
調査を行い、市民後見人の候補者育成に向け市区町村における柔軟かつ効
果的な講座の実施のための判断基準となるよう類型化した上で、好事例と
なるものを周知する。
カ
自動車保有関係手続のDX
【a:令和7年検討開始、令和9年度までに措置、
b,d:令和7年検討開始、結論を得次第速やかに措置、
c:(前段)令和7年検討開始、令和9年度までに措置、
(後段)令和7年検討開始、令和 10 年度までに措置】
a 国土交通省は、自動車所有者や自動車販売事業者の自動車売買等におけ
る手続負担の軽減を図るため、同省等が運営する自動車保有関係手続のワ
ンストップサービス(以下「自動車OSS」という。)を利用した場合には、
譲渡証明書及び使用者の住所を証するに足りる書面の運輸支局への提出に
替えて、マイナンバーカードを用いた公的個人認証等を活用することによ
り、手続のデジタル完結を可能にする。
b 警察庁及び国土交通省は、自動車所有者や自動車販売事業者等の自動車
売買等における利便性向上を図るため、①自動車の保管場所の確保等に関
する法律(昭和 37 年法律第 145 号)に基づく自動車の保管場所証明の交付
29
厚生労働省は、後見人等から後見制度の相談を受ける中核機関の職員等
のために同省が設置する相談窓口「K-ねっと」について、現場の認知が不
十分であり、中核機関の職員等に十分に利用されておらず、また、他の地方
公共団体や中核機関等が対応した事例や知見が共有されないため、中核機
関の職員等の属人的な知見に頼らざるを得ないといった声があることを踏
まえ、K-ねっとの認知度や利用状況等を把握した上で、認知度及び利用
頻度の向上を図るとともに、あわせて、中核機関の職員等の負担軽減及び
業務効率化を図る観点から、K-ねっとの相談対応で蓄積されたノウハウ
を基に「FAQ」を充実した上で、見つかりやすく、また、利用されやすい
ウェブサイトに改善する。
h 厚生労働省は、各市区町村が成年後見制度の利用の促進に関する法律(平
成 28 年法律第 29 号)第3条第2項に基づき、市民の中から成年後見人等
の候補者を育成するために実施する市民後見養成講座(以下「講座」とい
う。)について、講座を受講した市区町村と別の市区町村で市民後見人の登
録を受けようとする際、後見人としての適正性の確認などのために再度講
座の受講を求められることがあるとの声を踏まえ、特に過疎地域で市民後
見人の養成が進むよう、市区町村間で重複するカリキュラムの受講を免除
可能としている事例及び講座を再度受講せずに市民後見人の登録を受けら
れる事例並びに市民後見人の後見人としての適正性の確認の方法について
調査を行い、市民後見人の候補者育成に向け市区町村における柔軟かつ効
果的な講座の実施のための判断基準となるよう類型化した上で、好事例と
なるものを周知する。
カ
自動車保有関係手続のDX
【a:令和7年検討開始、令和9年度までに措置、
b,d:令和7年検討開始、結論を得次第速やかに措置、
c:(前段)令和7年検討開始、令和9年度までに措置、
(後段)令和7年検討開始、令和 10 年度までに措置】
a 国土交通省は、自動車所有者や自動車販売事業者の自動車売買等におけ
る手続負担の軽減を図るため、同省等が運営する自動車保有関係手続のワ
ンストップサービス(以下「自動車OSS」という。)を利用した場合には、
譲渡証明書及び使用者の住所を証するに足りる書面の運輸支局への提出に
替えて、マイナンバーカードを用いた公的個人認証等を活用することによ
り、手続のデジタル完結を可能にする。
b 警察庁及び国土交通省は、自動車所有者や自動車販売事業者等の自動車
売買等における利便性向上を図るため、①自動車の保管場所の確保等に関
する法律(昭和 37 年法律第 145 号)に基づく自動車の保管場所証明の交付
29