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資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (45 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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可搬式水素ガス容器への圧縮水素の充填に係るルール整備
【令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置】
経済産業省は、安全の確保を前提に、船舶における燃料用の容器としての利
用など、可搬式水素ガス容器を利用する事業が国内で適切に展開できる環境の
整備に向けて、一般高圧ガス保安規則(昭和 41 年通商産業省令第 53 号)第6
条又は第7条の3に基づく技術基準を満たす水素出荷設備や圧縮水素スタンド
において、可搬式水素ガス容器に圧縮水素を充填する場合に必要な設備構成、
充填方法、保安管理体制等の要件について検討し、所要のルール整備を図る。
その際、許認可取得についての事業者の予見可能性を高める観点から、令和6
年6月の規制改革実施計画の「地方公共団体に対する申請等に関するローカル
ルールの縮減」(Ⅱ1.(4)5)を踏まえ、高圧ガス保安法の解釈や取扱いに
係る地方公共団体間における運用の整合化を図る観点にも留意する。

サ 造船所岸壁等に設置される船舶用水素スタンドに関する技術基準の策定
【引き続き検討を進め、令和8年度検討に着手し、結論を得次第速やかに措置】
経済産業省は、安全の確保を前提に、船舶における水素利用の普及に資する
べく、船舶に搭載された燃料用水素ガス容器(燃料用として船舶に固定された
ものをいう。)への充填を目的として造船所岸壁等の沿岸に設置される船舶用水
素スタンド(船舶を岸壁に着岸させ、陸側からホース等を用いて水素を充填す
る設備をいう。)について、安全確保に必要な技術基準に関する検討を行った上
で、その結論を踏まえて必要な技術基準を示す。その際、FCV向けの圧縮水
素スタンド(一般高圧ガス保安規則第7条の3に基づく圧縮水素スタンドとい
う。)に係る技術基準との整合性に留意するとともに、実証目的で沿岸等に既に
設置されてきた水素スタンド(同規則第6条に基づく水素出荷設備をいう。)の
安全確保の実績を広く踏まえるものとする。なお、船舶用水素スタンドは、一
般的に、①公道に面しておらず、関係者以外が無断で立ち入ることはできない
こと、②公道や住宅から十分に離れていること、③遠隔監視型のセルフ充填は
想定されていないこと、という特徴を考慮する。


艀(はしけ)における船舶用水素スタンドに関する技術基準の策定
【a,b:調査は令和7年度措置、所要の措置は令和8年度措置】
a 国土交通省は、水素を燃料とする船舶の商用化を図る観点から、洋上に
設置される船舶用水素スタンド(艀(はしけ)の上に設置され、当該艀上で
燃料用水素ガス容器に水素を充填又は艀から他の船舶にホース等を用いて
水素を充填する設備をいう。)を利用できるよう、危険物船舶運送及び貯蔵
規則(昭和 32 年運輸省令第 30 号)に規定される損傷範囲において一定の
水素スタンドの設備を配置することが禁止されるか否かなど細部の禁止事
項が明確化されていないという指摘を踏まえ、最新の科学的知見にも基づ
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