よむ、つかう、まなぶ。
資料1-2 規制改革推進に関する中間答申(案) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(後段)令和6年度検討・結論】
a こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援
法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事
業者及び指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法(昭和 22 年法律第 164
号)に基づく指定障害児通所支援事業者等、指定障害児入所施設等及び指
定障害児相談支援事業者(以下これらを総称して「障害福祉サービス等事
業者」という。)の手続負担を軽減し、その生産性向上を図る観点から、障
害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法及び児童福祉法(その政省令、
通知、事務連絡等を含む。)の規定に基づき地方公共団体に対して行う指定
申請及び報酬請求(加算届出を含む。以下同じ。)の手続について、こども
家庭庁及び厚生労働省が定めた標準様式及び標準添付書類(以下「標準様式
等」という。)を用いることとするために必要な法令上の措置を講ずる。
b こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サ
ービス及び相談支援並びに児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入
所施設及び障害児相談支援の指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連
する申請・届出について、障害福祉サービス等事業者が全ての地方公共団
体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることとする観点から、障害
福祉サービス等事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、申請・届出
先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするため、障害福祉サ
ービス等事業者の選択により、電子的に a の標準様式等を用いて申請・届
出を可能とするためのシステム(以下「電子申請・届出システム」という。)
の整備について、令和9年度中を目途に実現する方向で検討し、結論を得
て、所要の措置を講ずる。あわせて、電子申請・届出システムに加え、事業
者台帳管理システムや業務管理体制データ管理システムも併せて共通化し
た方が、トータルコストの最小化や地方公共団体の負担軽減につながる可
能性があるとの国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会からの指摘を踏
まえ、共通化することが適当かを検討するものとする。その際、特段の事情
があり、当該システムの利用を困難とする地方公共団体については、なお
従前の例によることを可能とする。
また、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については、こども家庭
庁及び厚生労働省において公表する方向で検討する。
c こども家庭庁及び厚生労働省は、標準様式等に関する検討結果を踏まえ、
障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づく障害福祉サービス等事業
者の届出であって、法人関係事項その他の事業所固有の事項以外の事項に
関するものについては、届出手続のワンストップ化を令和9年度中を目途
に実現する方向で検討し、結論を得て、所要の措置を講ずる。あわせて、電
子申請・届出システムに加え、事業者台帳管理システムや業務管理体制デ
26
a こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援
法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事
業者及び指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法(昭和 22 年法律第 164
号)に基づく指定障害児通所支援事業者等、指定障害児入所施設等及び指
定障害児相談支援事業者(以下これらを総称して「障害福祉サービス等事
業者」という。)の手続負担を軽減し、その生産性向上を図る観点から、障
害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法及び児童福祉法(その政省令、
通知、事務連絡等を含む。)の規定に基づき地方公共団体に対して行う指定
申請及び報酬請求(加算届出を含む。以下同じ。)の手続について、こども
家庭庁及び厚生労働省が定めた標準様式及び標準添付書類(以下「標準様式
等」という。)を用いることとするために必要な法令上の措置を講ずる。
b こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サ
ービス及び相談支援並びに児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入
所施設及び障害児相談支援の指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連
する申請・届出について、障害福祉サービス等事業者が全ての地方公共団
体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることとする観点から、障害
福祉サービス等事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、申請・届出
先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするため、障害福祉サ
ービス等事業者の選択により、電子的に a の標準様式等を用いて申請・届
出を可能とするためのシステム(以下「電子申請・届出システム」という。)
の整備について、令和9年度中を目途に実現する方向で検討し、結論を得
て、所要の措置を講ずる。あわせて、電子申請・届出システムに加え、事業
者台帳管理システムや業務管理体制データ管理システムも併せて共通化し
た方が、トータルコストの最小化や地方公共団体の負担軽減につながる可
能性があるとの国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会からの指摘を踏
まえ、共通化することが適当かを検討するものとする。その際、特段の事情
があり、当該システムの利用を困難とする地方公共団体については、なお
従前の例によることを可能とする。
また、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については、こども家庭
庁及び厚生労働省において公表する方向で検討する。
c こども家庭庁及び厚生労働省は、標準様式等に関する検討結果を踏まえ、
障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づく障害福祉サービス等事業
者の届出であって、法人関係事項その他の事業所固有の事項以外の事項に
関するものについては、届出手続のワンストップ化を令和9年度中を目途
に実現する方向で検討し、結論を得て、所要の措置を講ずる。あわせて、電
子申請・届出システムに加え、事業者台帳管理システムや業務管理体制デ
26