「令和5年度 地域枠入学制度と地域医療支援センターの実情に関する調査報告」報告書 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://ajmc.jp/news/2024/06/17/5741/ |
出典情報 | 「令和5年度 地域枠入学制度と地域医療支援センターの実情に関する調査報告」報告書(6/17)《全国医学部長病院長会議》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第5章 地域枠医師のライフイベントに関する離脱防止策の参考事例
令和4年度実施した「地域枠医師のライフイベントに関する離脱防止策好事例調査」の回答のうち、他都
道府県の参考になると思われる事例について、担当部署に照会し、詳細を取り纏めた。
1.結婚協定
現在、地域枠/修学資金貸与制度は、条例等で定められており、都道府県によって異なっている。そのため、
異なる都道府県の修学資金受給者同士の結婚により双方の義務を履行するための制度が整っておらず、従事
要件離脱の一因となっている。今回の調査に於いて都道府県間の結婚協定は1事例のみであった。県担当者
に詳細を照会した。
【回答部署】
青森県健康福祉部医療薬務課、茨城県保健医療部医療局医療人材課
【事例詳細】
青森県、茨城県ともに県独自の修学資金貸与制度の利用者であり、いわゆる別枠入試による地域枠生では
なかった。そのため、仮に償還し従事要件を離脱したとしても双方ともに不同意離脱には該当しなかった。
茨城県から修学資金を貸与された医師から、県担当課へ相談があり、約1年間の協議を経て、両県間で結
婚協定を締結した。青森県では修学資金貸与者に係る規程改正、茨城県では条例改正等の調整が行われた(以
下)。結婚協定締結後、双方、残り4年間ずつの義務年限を、茨城県、青森県の順に2年間ずつ2人で勤務
することで義務履行することができた。
茨城県医師修学資金貸与条例第11条(抜粋)
2
知事は、修学生から他県医療機関において臨床研修を受け、又は他県指定医療機関等において医
師の業務に従事する前に申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該修
学生が指定従事医療機関等及び他県指定医療機関等においてそれぞれ医師の業務に従事すべき期間を
指定するものとする。
(1) 修学生が、他県修学資金の貸与を受けている者と婚姻したとき。
4
知事は、第2項の規定により期間を指定した場合であって、修学生と他県修学資金の貸与を受け
ている者との婚姻が解消され、又は取り消されたときその他特に必要があると認めるときは、修学生
の申請により、同項の規定により指定した期間を変更することができる。
婚姻関係が解消された場合の取り扱いについては茨城県では条例に規定されているほか、結婚協定書でも
定められていた。
結婚協定書
第4条
2
第4条(協定の効力)
医師の婚姻が解消された場合においても、この協定は効力を有するものとする。
前項の場合、甲(本県)及び乙(協定締結先の都道府県)は協議のうえ、医師の勤務配置・勤務
医療機関等を変更することができるものとする。
57