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総-6令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の調査票案について (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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訪問看護調査(施設票)

⑧貴事業所は介護保険の訪問看護費の「中山間地域等の小規模事業所加算」の
1. はい
対象地域にありますか。
2. いいえ
1. 業務継続計画を策定済み(発動したことがある)
2. 業務継続計画を策定済み(研修・訓練を実施している)
⑨業務継続計画(BCP:Business
3. 業務継続計画を策定済み(研修・訓練を今後実施する予定)
Continuity Plan)の策定状況
4. 業務継続計画を策定中
5. 業務継続計画をこれから策定予定

《人員体制》
⑩ 貴事業所の職員数を常勤換算※2(請求する保険の種別を問わず訪問看護業務に従事する全職員を常勤換算)で
お答えください。
※1人の職員が複数の資格等に当てはまる場合は、主たる業務に従事するものとして計上してください。
(1人の職員を重複計上することはできません)。
リハビリ職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)
保健師・助産師
准看護師
・看護師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士










その他の職員
(うち)
精神保健福祉士




(うち)
介護支援専門員

(うち)
相談支援専門員



(うち)
事務職員



(うち)
その他の職員
(看護補助者等)





※2:非常勤職員・兼務職員の「常勤換算」は以下の方法で計算してください(小数点以下第1位まで)。
・1 週間に数回勤務の場合:(非常勤職員の 1 週間の勤務時間)÷(貴事業所が定めている常勤職員の 1 週間の勤務時間)
・1 か月に数回勤務の場合:(非常勤職員の 1 か月の勤務時間)÷(貴事業所が定めている常勤職員の 1 か月の勤務時間)

⑩-1 上記⑩の「保健師・助産師・看護師」のうち、令和6年11月の1か月間で保健師として訪問

看護を行う場合があった者の人数(常勤換算)
⑩-2 上記⑩の「保健師・助産師・看護師」のうち、令和6年11月の1か月間で助産師として訪問

看 護を行う場合があった者の人数(常勤換算)
⑪ 常勤看護職員の数(令和6年11月1日時点、サテライト配置の看護職員を含む)

⑫ 令和6年11月1日時点の認定看護師及び専門看護師について、有無及びいる場合の人数、活動実績をご記入くださ
い。
1. 認定看護師のみ取得:(
)人
1)認定看護師・専門看護師の有無と人数
2. 専門看護師のみ取得:(
)人
(令和6年11月1日時点)
3. 認定看護師及び専門看護師の両方を取得:(
)人
4. いない → ⑯へ
2) 【上記1)で「1」又は「3」を選択した場合】認定看護師の専門分野(令和6年11月1日時点) ※○はいくつでも
1. 感染管理
2. がん放射線療法看護
3. がん薬物療法看護
4. 緩和ケア
5. クリティカルケア
6. 呼吸器疾患看護
7. 在宅ケア・訪問看護
8. 手術看護
9. 小児プライマリケア
10. 新生児集中ケア
11. 心不全看護
12. 腎不全看護
13. 生殖看護
14. 摂食嚥下障害看護
15. 糖尿病看護
16. 乳がん看護
17. 認知症看護
18. 脳卒中看護
19. 皮膚・排泄ケア
20. 精神科看護(日本精神科看護協会認定)
※平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を修了している者については、下記のとおり回答してください。
・「救急看護」「集中ケア」を修了→「クリティカルケア」を選択
・「がん性疼痛看護」を修了→「緩和ケア」を選択
・「がん化学療法看護」を修了→「がん薬物療法看護」を選択
・「不妊症看護」を修了→「生殖看護」を選択
・「透析看護」を修了→「腎不全看護」を選択
・「摂食・嚥下障害看護」を修了→「摂食嚥下障害看護」を選択
・「小児救急看護」を修了→「小児プライマリケア」を選択
・「脳卒中リハビリテーション看護」を修了→「脳卒中看護」を選択
・「慢性呼吸器疾患看護」を修了→「呼吸器疾患看護」を選択
・「慢性心不全看護」を修了→「心不全看護」を選択
・「訪問看護」を修了→「在宅ケア」を選択

3) 【上記1)で「2」又は「3」を選択した場合】専門看護師の専門分野(令和6年11月1日時点) ※○はいくつでも
1. がん看護
2. 精神看護
3. 地域看護
4. 老人看護
5. 小児看護
6. 慢性疾患看護
7. 家族支援
8. 在宅看護
9. 母性看護
10. 急性・重症患者看護
11. 感染症看護
12. 遺伝看護
13. 災害看護
14. 放射線看護
4) 認定看護師や専門看護師による他訪問看護ステーション又は他医療機関の職員に向けた研修
や勉強会※3の開催回数(令和6年6~11月の6か月間)
※3:「研修や勉強会」とは、他機関が開催する研修や勉強会に講師として呼ばれた回数は含めず、
自訪問看護ステーションや、専門性の高い看護師自身が主催した研修や勉強会の回数を記載してください。

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