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総-6令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の調査票案について (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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訪問看護調査(施設票)

㉖上記⑰6)の利用者(「訪問看護指示書」が交付され、同一建物居住者に該当する利用者)について、別表第7の疾病等
及び別表第8の状態等に該当する利用者数をご記入ください。
1)別表第7の疾病等に該当する利用者数(別表第8に該当する者を含む)
2)別表第8の状態等に該当する利用者数(別表第7に該当する者を含む)
3)別表第7及び別表第8に該当する利用者数





㉗上記⑰10)の利用者(「精神科訪問看護指示書」が交付され、身体合併症を有する利用者数)の利用者について、別表
第7及び別表第8に該当する利用者数についてご記入ください。
1)別表第7に該当する利用者数(別表第8に該当する者を含む)

2)別表第8に該当する利用者数(別表第7に該当する者を含む)

3)別表第7及び別表第8に該当する利用者数

㉘上記⑰12)の利用者(「精神科訪問看護指示書」が交付され、同一建物居住者に該当する利用者)について、別表第7
の疾病等及び別表第8の状態等に該当する利用者数をご記入ください。
1)別表第7の疾病等に該当する利用者数(別表第8に該当する者を含む)





2)別表第8の状態等に該当する利用者数(別表第7に該当する者を含む)
3)別表第7及び別表第8に該当する利用者数

㉙上記⑰6)の利用者(「訪問看護指示書」が交付され、同一建物居住者に該当する利用者)について、1週間当たりの訪
問日数、1日当たりの訪問回数、訪問時間についてご回答ください。(令和6年11月)
1) 1週間当たりの訪問日
週1日未満
週1~2日
週3~4日
週5~6日
週7日






2)1日当たりの実際の訪
問回数

1回

2回


3回

4回以上







㉚上記⑰12)の利用者(「精神科訪問看護指示書」が交付され、同一建物居住者に該当する利用者)について、1週間及
び1日当たりの訪問回数、訪問時間、訪問看護の内容についてご回答ください。
1) 1週間当たりの訪問日
週1日未満
週1~2日
週3~4日
週5~6日
週7日






2) 1日当たりの実際の訪
問回数

1回

2回


3回

4回以上







㉛上記⑰6)の利用者(「訪問看護指示書」が交付され、同一建物居住者に該当する利用者)または12)の利用者(「精神科
訪問看護指示書」が交付され、同一建物居住者に該当する利用者)の利用者について、以下の各加算の算定回数をそ
れぞれご回答ください。(令和6年11月)
「訪問看護指示書」が交付され、同一建
物居住者に該当する利用者

1) 難病等複数回訪問加算
2) 精神科複数回訪問加算
3) 複数名訪問看護加算
4) 複数名精神科訪問看護加算
5) 緊急訪問看護
6) 精神科緊急訪問看護
7) 夜間・早朝訪問看護加算
8) 深夜訪問看護加算

「精神科訪問看護指示書」が交付され、
同一建物居住者に該当する利用者













㉜令和6年11月の医療保険の利用者数を対象に、利用者の延べ訪問回数(医療保険)※をご記入ください。
※ここでいう訪問回数とは、基本療養費(Ⅰ)、(Ⅱ)及び精神科基本療養費(Ⅰ)、(Ⅲ)の算定回数を指す。
令和6年11月
1) 医療保険による訪問看護利用者数(記入不要)およびその利用
利用者数
⑰ 1) a.参照Aと同じ
者への延べ訪問回数
延訪問回数
延べ

(利用者数は(参照A)[⑰1)a.]対象)
1)-1 上記1)のうち、精神科訪問看護基本療養費を算定している
利用者数
⑰ 9)参照Bと同じ
利用者数(記入不要)および延べ訪問回数
延訪問回数
延べ

(利用者数は(参照B)[⑰9)]対象)
1)-2 上記1)のうち リハビリ職(理学療法士、作業療法士、言語
利用者数
⑰ 15)参照Cと同じ
聴覚士)が単独で1日以上の訪問看護を実施
している利用者数(記入不要)および延べ訪問回数(利用者
延訪問回数
延べ

数は(参照C)[⑰15)]対象)

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