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総-6令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の調査票案について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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5.精神科地域包括ケア病棟入院料の算定状況
①貴施設では精神科地域包括ケア病棟入院料の届出をしていますか。
01. 届出あり

⇒②・③へ

02. 届出はないが届出予定
→西暦(

03.届出の予定はない

)年(

)月

⇒⑤へ

⇒「6」へ

【上記①で「01.届出あり」を選択した場合】
②令和6年11月1日時点において入院している患者について、以下の疾患ごとに入院患者数を記載してください。
※1人の患者が複数の疾患に該当する場合は、最も当てはまる疾患1つに計上
01.認知症

)人 02.認知症を除く器質性精神障害 (
)人 03.アルコール依存症 (
04.依存症(アルコール以 (
)人

)人

05.統合失調症
06.気分障害
外によるもの)
07.人格障害(パーソナリ (
)人 08.神経症性障害(不安障害、 (
)人

09.摂食障害
ティ障害等)
PTSD等)
10.睡眠障害

)人 11.産後うつ

)人 12.知的障害

13.発達障害

)人 14.てんかん

)人 15.せん妄

16.その他の精神疾患

)人

)人


)人
)人
)人
)人
)人
)人

③経過措置期間終了後も継続できる見込みですか。 ※○はいくつでも
01.できない見込みである ⇒④へ

02.できる見込みである

⇒「6」へ

【上記③で「01. できない見込みである」を選択した場合】
④経過措置期間終了後、継続できない見込みである理由は何ですか。 ※○はいくつでも
01.満たすことが難しい要件がある
⇒満たすことが難しい要件(※○はいくつでも):
11.自宅への移行実績(当該病棟の入院患者のうち7割以上が入院日から起算して6月以内に退院し、自宅等へ
移行すること。ただし、精神科在宅患者支援管理料10回以上である場合は6割以上を満たすこと。)
12.精神科入退院支援加算の届出
13.精神科訪問診療、訪問看護等の提供実績
14.常時対応型施設又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関である、または病院群
輪番型施設であって、時間外、休日又は深夜において、入院件数が年4件以上又は外来対応件数が年10件以
上であること
15.データ提出加算に係る届出
02.その他(


→「6」へお進みください。
【上記①で「03.届出の予定はない」を選択した場合】
⑤届出をしていない場合、その理由は何ですか。 ※○はいくつでも
01.満たすことが難しい要件がある
⇒満たすことが難しい要件(※○はいくつでも):
11.病棟の1日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数が、常時、当該病棟の入院
患者の数の13:1以上であること
12.病棟の1日に看護を行う看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数の15:1以上であること
13.当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護職員が常時2人以上配置されていること
14.当該病棟に専任の常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士及び常勤公認心理師が配置されて いること
15.当該病棟において、日勤時間帯にあっては作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が1人以上配置されてい
ること
16.クロザピンを処方する体制を有していること
17.精神科救急医療体制の確保に協力するにつき必要な体制及び実績を有していること
18.精神科訪問看護に係る一定の実績を有していること
19.精神科退院時共同指導料の算定回数が直近3か月間で3回以上であること
20.在宅精神療法の算定回数が直近3か月で20 回以上であること
21.精神科在宅患者支援管理料の算定回数が直近3か月間で10回以上であること
22.精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1
回以上行うこと
23.精神科入退院支援加算の届出を行っていること
24.措置入院患者等を除いた当該病棟の入院患者のうち7割以上が、入院した日から6月以内に退院し、自宅等へ移
行すること
25.データ提出加算の届出を行っていること
26.その他の要件(

02.経営上のメリットがないため
03.その他(


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