総-6令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の調査票案について (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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6.貴施設における、在宅医療に関する診療報酬の算定状況等についてお伺いします。
≪(1)往診の実施状況≫
①令和6年6月~11月の6か月間において緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算の算定に当たって、「厚
労大臣が定める患者※以外の患者」に対して実施した例がありますか。 ※それぞれ○は1つ
緊急往診加算
1. ある
2. ない
夜間・休日往診加算
1. ある
2. ない
深夜往診加算
1. ある
2. ない
【①で「1.ある」を選択した加算について】
①-1 令和6年6月~11月の6か月間における以下の加算の算定実績をお答えくださ
算定実人数
算定回数
い。
a)緊急往診加算
人
回
厚労大臣が定める患者※に対して実施したもの
人
回
上記以外の患者に対して実施したもの
人
回
b)夜間・休日往診加算
人
回
※
厚労大臣が定める患者 に対して実施したもの
人
回
上記以外の患者に対して実施したもの
人
回
c)深夜往診加算
人
回
厚労大臣が定める患者※に対して実施したもの
人
回
上記以外の患者に対して実施したもの
人
回
※往診を行う保険医療機関において過去60日以内に在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定してい
るもの、往診を行う保険医療機関と連携体制を構築している他の保険医療機関において、過去60日以内に在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問
診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定しているもの、往診を行う保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者、往診を行う
保険医療機関と平時からの連携体制を構築している介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームに入所する患者
【①で「1.ある」を選択した加算について】
①-2 「厚労大臣が定める患者以外の患者」に対して実施した理由は何ですか。※それぞれ、○はいくつでも
緊急往診加算 1. 他医療機関により訪問診療が実施されている患者であったが、当院は訪問診療を実施している保
険医療機関と平時から連携体制を取っていない医療機関だった
2. 普段から外来診療・訪問診療等の定期受診のない患者への往診だった
3. 協力医療機関の関係ではない介護保険施設等に入所する患者への往診であった
4. その他(具体的に:
)
夜間・休日往
1. 他医療機関により訪問診療が実施されている患者であったが、当院は訪問診療を実施している保
診加算
険医療機関と平時から連携体制を取っていない医療機関だった
2. 普段から外来診療・訪問診療等の定期受診のない患者への往診だった
3. 協力医療機関の関係ではない介護保険施設等に入所する患者への往診であった
4. その他(具体的に:
)
深夜往診加算 1. 他医療機関により訪問診療が実施されている患者であったが、当院は訪問診療を実施している保
険医療機関と平時から連携体制を取っていない医療機関だった
2. 普段から外来診療・訪問診療等の定期受診のない患者への往診だった
3. 協力医療機関の関係ではない介護保険施設等に入所する患者への往診であった
4. その他(具体的に:
)
②令和6年6月~11月の6か月間における介護保険施設等連携往診加算の算定実
績をお答えください。
a) 介護保険施設等連携往診加算
b) うち、介護老人保健施設(施設数:
)
c) うち、介護医療院(施設数:
)
d) うち、特別養護老人ホーム(施設数:
)
算定実人数
人
人
人
人
算定回数
回
回
回
回
15
73