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総-6令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の調査票案について (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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(2)アンケート調査の手順


医療機関調査・歯科医療機関調査・訪問看護ステーション調査・保険薬局調査
調査票一式を郵便にて調査対象となる施設に送付し、当該施設の管理者又は事務管

理者にご回答いただいた上で、郵送(料金受取人払い、返信用封筒は調査票発送時に同
封)にて返送をいただく。
また、回答者の負担軽減のため、専用ホームページより電子調査票をダウンロードし、
入力の上、メールへの添付により返送する方法を選択できるようにする。


患者調査・利用者調査
①の調査対象となったそれぞれの施設の職員の方が、調査ごとの指定の条件に従っ

て抽出を行った患者等を調査対象者とする。
調査対象者についてそれぞれの施設の職員の方が、①の調査票とあわせて送付のあ
った患者票等の記入を行い、施設単位で、①の調査票と一緒に返送をいただく。
また、回答者の負担軽減のため、専用ホームページより電子調査票をダウンロードし、
入力の上、メールへの添付により返送する方法を選択できるようにする。


連携機関調査(新)
医療機関調査の対象となった施設から、連携先である介護サービス事業所等(最大5

施設)に依頼状を配布いただき、配布を受けた連携機関が依頼状に記載の専用ホームペ
ージより、Web で直接ご回答をいただく。
事務局は、回収した調査票の検票を行い、辞退(理由等を書いた文書を同封しているケー
スがある)
、白紙(ほとんど全ての設問への記入がない)を除いた上で、調査データの電子
化を行う。

3.主な調査事項(今回新設した主な項目)


医療機関調査

[医療機関票]


在宅療養支援診療所(または在宅療養支援病院)等である場合の状況

○ 入院が必要になった場合の病床確保を目的とした平時からの情報連携体制
○ 在宅医療を複数の医療機関から提供するための平時からの情報連携体制
○ 保険医療機関以外の関係機関との連携体制
○ 介護保険施設等からの協力医療機関の依頼等の状況
○ 在宅医療に関する診療報酬の算定に係る状況 等
[患者票(訪問診療を行った患者)

○ 「特掲診療料の施設基準等」別表第7等の該当の有無
○ 訪問診療の提供に係る背景 等
[患者票(訪問看護を行った患者)


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