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総-5-2○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (204 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》
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図表 3-103 (参考 令和3年度調査)後発医薬品の銘柄を指定する場合の理由
(院外処方5%以上の診療所、院外処方箋を発行している病院の医師、令和3年4月以降)
(「変更不可」欄にチェックした経験のある場合)(複数回答)
0%

10%

20%

後発医薬品の中でより信頼できるものを選択して
処方すべきと考えているから

60%

8.4
6.4

7.3
10.2

特定の銘柄以外の後発医薬品に関する情報提供が
不足しているから

6.1
5.7

先発医薬品と主成分や添加物等が同一の製剤であ
る後発医薬品を処方したいから

10.6
9.6

先発医薬品の会社が製造した後発医薬品を処方し
たいから

11.2
7.0

0.0

診療所医師 n=179

8.9

病院医師 n=157

3.4
0.0

25.7

患者から希望があったから

その他

50%

26.8

特定の銘柄以外の後発医薬品の安定供給に不安が
あるから

上記 1.~7.以外の理由で後発医薬品の銘柄を指
定する必要があるから

40%

17.8

特定の銘柄以外の後発医薬品の品質や医学的な理
由(効果や副作用)に疑問があるから

施設の方針であるため

30%

21.0

1.7
1.3

34.6

後発医薬品の銘柄を指定することはない

51.0

7.3

無回答

3.8

※「上記1.~7.以外の理由で後発医薬品の銘柄を指定する必要があるから」は病院医師については選択肢を
設けていない。
「上記1.~7.」とは、選択項目の並びの一番上から7つ目までの選択項目を指す。

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