総-5-2○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (283 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》 |
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て、その理由を尋ねたところ、4施設から回答があった。
図表 3-202 バイオ後続品への置換が進んでいない医薬品について
診療報酬上の評価が十分ではないと考える場合、該当する医薬品(最大3つ回答)
診療所 n=4
0%
20%
40%
60%
80%
インスリン製剤
75.0
ヒト成長ホルモン剤
25.0
エタネルセプト製剤
25.0
テリパラチド製剤
25.0
リツキシマブ製剤
0.0
トラスツズマブ製剤
0.0
ベバシズマブ製剤
0.0
インフリキシマブ製剤
0.0
アダリムマブ製剤
25.0
ラニビズマブ製剤
25.0
アガルシダーゼベータ製剤
100%
0.0
図表 3-203 バイオ後続品への置換が進んでいない医薬品について
診療報酬上の評価が十分ではないと考える場合、その理由(複数回答)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
66.7
100.0
100.0
100.0
加算点数が少ないから
0.0
0.0
33.3
算定要件がわからないから
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
算定要件が厳しいから
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
初回処方日の属する月から逆算して3カ月し
か算定できないから
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
月1回しか算定できないから
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
インスリン製剤n=3
ヒト成長ホルモン剤n=1
エタネルセプト製剤n=1
テリパラチド製剤n=1
アダリムマブ製剤n=1
ラニビズマブ製剤n=1
279
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