総-5-2○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (212 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
① 「一般名処方の調剤」または「後発医薬品への変更調剤」について、処方医に情報提
供される際の望ましい方法、タイミング
「一般名処方の調剤」または「後発医薬品への変更調剤」について、処方医に情報提供
される際の望ましい方法、タイミングについては、診療所医師、病院医師、病院で「薬局
から、特定の場合にのみ」(診療所 30.7%、病院 28.9%、病院医師 44.1%)がそれぞれ
最も多かった。
図表 3-112 「一般名処方の調剤」または「後発医薬品への変更調剤」について、どのような
方法・タイミングで処方医に情報提供されることが望ましいか
(院外処方5%以上の診療所、院外処方を発行している病院、
院外処方箋を発行している病院の医師、)
診療所n=283
0%
20%
16.6
40%
6.4
60%
30.7
80%
12.0
11.0
100%
0.0
23.3
病院n=152
0%
20%
21.7
40%
10.5
60%
28.9
80%
11.8
100%
17.8
2.6 6.6
病院医師n=202
0%
20%
12.4
6.4
40%
60%
44.1
80%
15.8
100%
12.9
0.5 7.9
薬局から、調剤をした都度
薬局から、一定期間に行った調剤をまとめて
薬局から、特定の場合にのみ(前回と調剤内容が異なる場合、副作用の問題が発生した場合等)
患者から、お薬手帳等により次の診療日に
必要ない
その他
無回答
208
211