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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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経営管理編
1.安全管理に関する責任・責務
経1.1章
経Q-1 電子的な医療情報を扱う責任を果たすうえで、どのようなことを理解
すればいいか
A

医療に関わる全ての行為は医療法等で医療機関等の管理者の責任で行うこ
とが求められており、医療情報の取扱いも同様です。このことから、医療機関
等の管理者には、収集、保管、破棄を通じて刑法(明治 40 年法律第 45 号)
等に定められている守秘義務、個人情報保護に関する諸法及び指針のほか、医
療情報の扱いに関わる法令、厚生労働省通知、他の指針等により定められてい
る要求事項を満たすために適切な措置を講じることが求められます。平成 29
年 5 月に施行された平成 27 年度改正個人情報保護法では、個人情報の定義
が明確化されるとともに、取扱いに特に配慮を要する「要配慮個人情報」や、
特定の個人を識別することができないように加工した「匿名加工情報」等につ
いて、新たに規定が設けられた。このことを受けて、個人情報保護委員会が個
人情報保護法についてのガイドラインを公表し、医療・介護分野においては
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス」
(平成 29 年 4 月 14 日、個人情報保護委員会・厚生労働省)等が定めら
れているため、関連する規定を遵守し、適切な措置を講じてください。
故意に医療情報を漏えいさせた場合、刑法上の秘密漏示罪として犯罪行為と
なるが、医療情報については過失による漏えいや目的外利用でも、故意の漏え
いと同様に大きな問題となり得ます。そのため、医療機関等の管理者には、そ
のような事態が生じないよう、善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)を
果たすことが求められます。本来、医療情報の価値と重要性はその保存方法に
よって変化するものではないため、医療情報を電子化して保存する場合でも、
医療機関等の管理者には、紙やフィルムにより院内に保存する場合と、少なく
とも同等の善管注意義務を負うと考えられます。

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