【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
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シQ-68
「緊急に閲覧が必要になったときに迅速に対応できるよう、保存
している紙媒体等の検索性も必要に応じて維持すること。」とある
が、どのようなケースで、どれくらいの対応時間内で行う必要があ
るのか。
A
運用の利便性のためにスキャナ等で電子化を行うが、紙等の媒体もそのま
ま保存を行う場合、電子化した情報はあくまでも参照情報です。
緊急時とは、例えばシステムダウン等が想定できます。また、一般に「診療
のために直ちに特定の診療情報が必要な場合」とは継続して診療を行っている
場合であり、患者の診療情報が緊急に必要になることが予測されるときは、診
療に差し支えない範囲で原本である紙媒体を閲覧可能な状態にしておくこと
が必要です。
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