【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
企 Q-60 電子カルテを導入した場合、それまでの旧カルテ(紙カルテ)につ
いて保存義務があるか。あるとすれば何年か。
A 紙の診療録の法定保存年限は医師法で一連の診療の終了後 5 年とされてい
ます。ただし、電子カルテの導入により、以前の紙の診療録がスキャナ等で適
切に電子化されており、管理責任者によって保存義務の対象が電子化された
診療録であると認められていれば、紙の診療録に法定上の保存義務はありま
せん。このような処理を行わない場合は、法定の保存義務があります。
なお、情報の真正性、保存性の確保の観点から、スキャナ等で電子化して運
用する場合でも、元の媒体である紙の診療録を併せて保存することは有効であ
り、法定期限に限らず保存することが望ましいです。ただし、この場合も電子
化及び保存に関しては、
「6. 紙媒体等で作成した医療情報の電子化」等を参
照の上、適切に実施する必要があります。
企16章第⑥条
企 Q-61
① 診療録等をスキャナで電子化した場合、原本の取扱いはどのように
すべきか。
② 電子化された場合、法定保存年限を経過した文書も保存すべきと考
えるべきか。
A
「9.1 共通の要件」の記載に従って電子化し、電子化されたものを保存
義務のある対象とする場合は、スキャンされた原本は個人情報保護の観点に
注意して廃棄しても構いません。しかし、電子化した上で、元の媒体も保存す
ることは真正性・保存性の確保の観点からきわめて有効であり、破棄を義務付
けるものではありません。また、法定保存年限を経過した文書の保存期限は、
各医療機関等で規定することとなります。
63