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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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シス5章第④条
シQ-10 X 線 CT の検査で、オリジナルの画像のほかに、オリジナル画像
から生成した3D画像も使って診断している。
電子保存を行う際に、オリジナル画像さえ保存しておけば、診断
に使用した3D画像は消去してしまっても構わないか。
3D 画像作成時のパラメータは保存されていないため、診断の際
に生成した3D画像を完全に再現することが難しい状況である。


オリジナル画像から当該画像を生成することが原理的に可能であれば、直
接診療に使用した処理画像データを保存しておく必要はありません。しかし、
この例では、3D画像作成のパラメータがないと診断に用いた画像を完全に
再現することが困難であるということなので、3D 画像を消去することはで
きません。

シス5章第④条
シQ-11 3D 画像処理を行った場合、処理を行う元となった画像は保存し
なければならないか。
A 3D 画像処理を行う元となった画像を、3D を作成することのみに用い、診
断に用いないならば保存する必要はありません。診断用に作成した 3D 画像
は保存する必要があります。

シス5章第④条
シQ-12 確定保存された画像に関し、診断や患者説明のために一時的に医
師が表示方法(濃度の変更、拡大など)のみを修正した場合、この
画像を保存する必要があるか。
A 濃度の変更、拡大といった程度の処理ならば、改めて保存する必要はありま
せん。

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